派遣ですが、失業保険受給資格の対象となりますか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 の勤務(雇用保険加入)

業務量縮小による契約期間満了(解雇)

ちょうど6ケ月なんですが・・・。

ご教授願います。
こんにちは。

学習中(社労士)のものですが、事業所の倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)等により離職し失業した場合において、算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上の場合は、特定理由離職者に該当し、失業等給付の基本手当が支給されると記しています。
正社員とアルバイトどちらがいいと思いますか?
アルバイトは首に簡単になるが、すぐ新しく仕事につける。
正社員の場合、首になりやすいが、採用されにくい。
正社員でも、通勤、失業保険、退職金、賞与、昇与、住宅手当、有休がないのも多い。

正社員でも、自給言うと1100から1500が多い、アルバイトあまりかわらない、
正社員でも、すぐやめる人、首になる人が多い。 退職金があるとしても3-5年たたないと出ない、
仕事が嫌だったら、すぐ簡単に辞められない。

アルバイトは正社員より面白い仕事や職種が多い。
そりゃ正社員の方がいいに決まっています。雇用期間の定めがないので。
給料の面だけにスポットを傾けると、正社員でも給料が低く、下手をすればアルバイトの方が給料が高いことはあります。しかし、正社員以外だと身分の保証がなく、どれだけ努力していても会社都合で突然失業することがあります。一番切りやすいのが非正規労働者です。
若いうちはアルバイトでも生活していけますが、アルバイトの身分だと結婚は厳しいと思います。中高年でアルバイトだと、正社員になるのは極めて難しいです。経験がないならなおさら。
アルバイトから正社員の可能性もなくはないですが、狭き門であることは間違いがないので、長期的な視点に立って仕事探しをした方がいいと思います。
派遣の失業保険について質問です。
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣先の契約の更新は、貴方には直接関係しません、派遣元と派遣先の間の契約であって貴方との契約は派遣元のみです。

派遣元が貴方との契約を打切り(次の派遣先が見つからない場合)は会社都合での離職になります。
派遣元から次の派遣先の紹介があり、貴方が契約をしない場合は自己都合になります。

もし派遣元から派遣先の提示がなく離職されたのであれば、ハローワークで離職理由について異議申し立てを行ってください。
ハローワークが派遣元に確認し、派遣元が契約を更新しなかった場合には、会社都合として認定されます。
失業保険の給付についての質問
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。

で、質問なのですが・・・

①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?

②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?

③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?

失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1.あなたは派遣元の従業員です。労働契約は派遣元と結んでいます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。

次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。

2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。

「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?


〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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