職業訓練学校について教えていただきたいです。



現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。

先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。

ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。

たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。

ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。

また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。

4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。

4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。

また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。

公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
失業保険

個別延長給付

個別延長給付を私の弟が受けているのですが、自給条件など(認定日に出す失業認定申告書に記入する求職活動等)は今までもらっていた雇用保険と
同じなのでしょうか?
同じです、次回認定日までに2回以上の求職活動をするように言ってあげてください。

【補足】
ぜんぜんOKですよ。
生活給付金支給有りの職業訓練について教えて下さい。
私の従兄(独身)が昨年の震災の影響の為、
休業保証という特別措置で失業保険の受給期間が10ヶ月とかなり延長になり、今回、休業保証期限が切れ、今月末から通常の個別延長90日で4月半ばで受給が最後になります。
そこで…
失業保険受給期間中に職業訓練校に通い生活給付金は受けれないという事、学力テストと面接をクリアしないとダメ…ということは聞いたことあるのですが、他に何か基本条件ってあるのでしょうか?
また職業訓練校で必ず資格を取得し就職の斡旋を受けなければならないのでしょうか?
全くの素人なので出来れば分かりやすくお願いします。
特定受給者での個別延長期間では受給中であっても訓練による受給延長はないと聞きましたよ。(ハローワークにて)
分かり易くいうと、訓練による受給延長と個別延長受給は両方は無理ということです。
個別延長中に入校した場合、個別延長日数分で支給が終わります。その前に入校した場合は訓練終了まで、通常の受給日数分が残っていればその日数分支給されるそうです。

震災地域の特別措置に関しては知りませんが、通常であればの話です。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
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