今年の3月で公務員を退職した29歳の者です。
公務員での勤務は1年で、退職金は15万円でした。
それ以前は8年間雇用保険を支払いながら勤務していて、失業給付はもらわずにすぐに公務員に転職しました。
民間の失業給付をもらいたいのですが、この場合もらえるのでしょうか?

勤め先には公務員は雇用保険をかけておらず、退職金が雇用保険のかわりなので、
失業給付はもらえないと言われました。
しかし、それ以前には雇用保険を払って8年間勤めていたのでいまいち釈然としません。
公務員は退職手当が民間の失業保険受給と比べたときに、民間の失業保険でもらう総額より低い場合、差額が補填されることになっていると聞いたのですが、どうなのでしょうか?

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
雇用保険の受給を受けるにあたっても、「(雇用保険被保険者として)最低1年勤めること」「失業の状態にあって、なお求職への積極意思がある場合に退職翌日から1年内」の条件で初めてお手当が受けられます。

質問者さんは、公務員には民間企業と同じ雇用保険を受けられないリスクを知らず早期退職に出られたことこそが不幸なんです。民間企業勤めであれば、「8年」と「1年」は通算された形で受給資格に叶っていたわけですので。

しかも、民間企業では1年やそこらの退職で退職金は出ないのが通例です。なので「出ただけまし」ということもできます。「非常勤雇用」なら退職金は出なかったかもしれませんが、逆に雇用保険には入れてもらえていたんです。

>公務員は退職手当が民間の失業保険受給と比べたときに、民間の失業保険でもらう総額より低い場合、差額が補填されることになっていると聞いたのですが、どうなのでしょうか?

この期の早期退職に及んで、なお公務員のメリットを追求される姿勢が理解できないです・・・
公務員には失業保険がないと言われていますが、国家公務員退職手当が失業保険の代わりになるのでしょうか?
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
その通りです。
正規採用の公務員は、失業保険をかけていません。
民間企業のように、倒産の危険性が無くて安定しているからです。
(ただ、雇用期間が一年とかの臨時職員は、民間と同じように失業保険に加入しています。このことは、世間の方には、あまり知られていません。)
しかし、懲戒免職の場合は、一円の退職金も支払われません。
これは、過度の過失にたいする懲罰措置です。
同じ免職でも、諭旨免職の場合は、退職金は満額支払われます。
3年契約の非常勤職員なのですが、来年の4月に契約満期で辞める予定です。今2年半目なのですが10月から有給12日もらえる予定だったのですが、体調不良で年間余裕で8割出勤してなかったので有給がもらえませんでした。
失業保険は最後の6か月の給料から計算されると聞いたのですが、これから半年休まずに出勤したら大丈夫なのでしょうか?今年の4月からもう40日は休んでます。
有休がもらえることと失業保険を給付されることに
なんの関係もないと思います。
ただ欠勤が増えると月給が減るので給付額が低くなります。
公務員のナメタ 仕事ぶりがテレビ等で放映されていますが、どうおもいますか?
普通、名前と顔は必ずテレビでシッカリ放映してほしいのですが。。。なんで?なんで?なんで?放映されないの?
また
大分の教育委員の公務員試験のナメタ仕事ブリで公務員、または昇格した者は即時に名前と顔を発表して懲戒免職でしょ?
そして、民事裁判>と刑事責任を負ってほしいのですが。。。。できれば今までにもらった給料もすべて返金(債務責任)する
行動をして、年金と失業保険はいっさい払わず、国籍も取り上げて刑務所等の施設のトイレ掃除を時給5円位で仕事させて
一生そこに住まわせる。当然、戸籍謄本も抹消か、永年、犯罪の刻印をする。 どうでしょう?どう思いますか?
いい加減、頭にくるどころか、、、、これ以上カキコするとやばい位に頭にきますよねえ!!!
公務員全員に大きな番号の書かれた名札をつけさせて、その番号からネットで住所氏名生年月日家族構成学歴等全部検索できるようにすればいいと思う。いわゆる和牛方式のように。アイツらは牛未満だが。
雇用保険について
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
会社顧問として仕事をされるのですから失業ではありませんよね。失業でなければ当然失業保険は受給できません。
また、賃金が80%になったことについてですが、雇用保険法に、「特定受給資格者」というのがあって、その要件には
賃金が当該労働者に支払われていた賃金と比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者。
と言うものがあって、これによると80%は満たしていますが、それによって退職したわけではないので該当しません。
高年齢雇用継続給付については、賃金がどの程度か分かりませんが金額の高さによってはほとんど受けれない場合がありますから調査してみてください。
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