去年10月から働いて今月退職したんですが、失業保険を受給できるか教えてください。雇用保険もはいってました。退職理由は、会社が給料を3ヶ月も滞納し、事業停止になったからです。今も給料は払われていません。
雇用保険の加入期間が短いんですが、失業保険を受給できるんでしょうか。社長は払う払うと言って今まで何度も延ばし延ばしにしてきました。約束も守られていません。早く転職しようと思ってたんですが、現在も求職中です。失業保険を少しでも受け取りたいんですが可能なんでしょうか。
ご自身判断の退職であってもやむを得ない事情による退職扱いになるケースと思われます。
ただ、そうであっても、丸6カ月以上雇用保険をかけていた期間が必要です。
ですので、今回の会社分だけでは雇用保険を受ける資格はできていません。

今回の会社の前にどちらかで雇用保険をかけてお勤めされていましたか?
そこを退職後失業給付をいっさいもらわず、1年以上あいてなければ、その期間を通算することができます。
そうすると、失業給付を受けることができる場合があります。

該当しそうだと思ったら、前の会社と今回の会社、両方の離職票を持ってハローワークに行ってみてください。

なお、もし、前職のものが通算できなくても、次に就職した会社に、雇用保険をかけていた期間を通算できます。
短期で退職した場合に備えて、念のため離職票はもらっておくことをお勧めします。

給与の未払い分については、会社管轄の労働基準監督署に相談してください。

早くよい仕事が見つかるといいですね。
失業保険を受け取る時。既婚上司(経営者)がポーチに現金20万とラブレターを入れて、私のポケットにいれてきました。

もちろん給与明細なんて入っていません。愛人になれという意味だと思います。
そんなことがあってから仕事に行くのが苦痛で、退職を考えるようになりました。
現金とラブレターの写真は撮ってあります。
こういうパワハラが理由で退職した場合、やはり失業保険の受給は遅いのでしょうか?
他にやるべきことがあったら教えてください。正社員で一年以上働いています。
(補足)
返金されているのですね。それは失礼しました。

では、その後は職場ではどうなっているのでしょう。
何事もなかったかのように、それで終わりですか?
それとも、気持ちを受け入れなかったということで、パワハラまがいの嫌がらせを受けているということでしょうか。

いずれにしても、こんなことがあってももう働けない、と思うならさっさと退職してもよいのではないでしょうか。

もちろん、離職理由は、無意味な高額な金銭とラブレターによる苦痛と恐怖で仕事の継続困難とハローワークで証拠つきで説明すれば、まず特定理由離職者として認められるように思います。

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どうして、こんなことで、法律や手続きをどうするかが第一の回答になるんでしょうかね?

「他にやるべきことがあったら教えてください」
さっさと、お金を返しなさい。「こんなもの、受け取れません!」って。
当たり前・常識・当然のことでしょう?
貰う意味、貰う理由がないものを受け取って、手許に置いたままで「どうしたらいいか」って、子どもじゃないんだから。

これが、精神的苦痛だとか、パワハラだとか、慰謝料だとか、そんな頭でっかちの机上の回答なんかしたってしかたがないと思います。

まず、返す!
そうすることで、その結果として、ひと悶着、トラブルが生じるようなら、そこで初めてみなさんの回答が生きてくる。

ものごとの順番は、そういうものではないでしょうか。

困惑して、どうしたらよいのか迷っていることと思いますが、まずは目を覚まして冷静になるべきです。
年金について
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
 年齢と免除申請却下の理由が書かれていないので、完全な回答が難しい状態です。20歳台の方でしょうか。
 若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
 前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。

>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。

免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
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