有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
小さな商社に勤めていますが、近々倒産するとの話しが
出回っています。辞めたい人は自主退社を希望して欲しいとの
説明が来週あるらしいのですが、何故倒産するのに
自主退社を求めるのでしょうか?
会社は、仕入先にはお金を支払わないでその後も
存続させるとも言っているようです。商社なので支払が無ければ
商品の購入も出来ないので、その後仕事にもなりません。
倒産であれば失業保険もすぐにもらえるらしいのですが、
自主退社であれば3ヶ月先になるとの事でその間生活が
苦しくなってしまいます。
倒産する会社が、自主退社を求めるメリットってあるのでしょうか?
出回っています。辞めたい人は自主退社を希望して欲しいとの
説明が来週あるらしいのですが、何故倒産するのに
自主退社を求めるのでしょうか?
会社は、仕入先にはお金を支払わないでその後も
存続させるとも言っているようです。商社なので支払が無ければ
商品の購入も出来ないので、その後仕事にもなりません。
倒産であれば失業保険もすぐにもらえるらしいのですが、
自主退社であれば3ヶ月先になるとの事でその間生活が
苦しくなってしまいます。
倒産する会社が、自主退社を求めるメリットってあるのでしょうか?
評判が下がるのを出来るだけ避けたいのと、助成金や融資を得るのにペナルティがかかるのでそれを避けたい、という会社の都合ばかりを考えたクソ企業の考え方です。
倒産するなら絶対に自主退社はしないこと。
きちんと給料を払わせて、倒産、解雇になったらきちんと会社都合の退社として扱わせ、また解雇勧告が時間的に間に合わなければそのぶんのお金も払わせましょう。
また、解雇されたらその後は何を言われようがそんな会社で働くことは必要有りません。ここの相談を見ていると倒産解雇後も残務処理とかで働かせるクソ会社(しかも無給)が結構あるようですがそんな必要は全くありません。社員はボランティアじゃないんですから。
倒産するなら絶対に自主退社はしないこと。
きちんと給料を払わせて、倒産、解雇になったらきちんと会社都合の退社として扱わせ、また解雇勧告が時間的に間に合わなければそのぶんのお金も払わせましょう。
また、解雇されたらその後は何を言われようがそんな会社で働くことは必要有りません。ここの相談を見ていると倒産解雇後も残務処理とかで働かせるクソ会社(しかも無給)が結構あるようですがそんな必要は全くありません。社員はボランティアじゃないんですから。
失業保険について。
今年の8月に会社を退社し、9月に公共職業安定所に行って、説明を受けてその時、給付できるのが
今年の12月末頃と言われました。それから、失業認定日等を何度か行ってきて、「雇用保険受給資格者証」を貰ったのですが
そこに、給付制限期間210925-211224 この期間は給付制限中につき失業給付はありません。と書いてあります。
と言う事は12月末に振り込まれないって事ですよね?次の認定日が来年の1月にあります。給付はいつになるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
今年の8月に会社を退社し、9月に公共職業安定所に行って、説明を受けてその時、給付できるのが
今年の12月末頃と言われました。それから、失業認定日等を何度か行ってきて、「雇用保険受給資格者証」を貰ったのですが
そこに、給付制限期間210925-211224 この期間は給付制限中につき失業給付はありません。と書いてあります。
と言う事は12月末に振り込まれないって事ですよね?次の認定日が来年の1月にあります。給付はいつになるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
認定日から振込日まで1週間前後かかりますので、12月末には振り込まれないと思われます。
来年1月の認定日から1週間前後たった日に振り込まれると思われます。
正確な振込日は次回認定日にハローワークで教えてもらいましょう。
来年1月の認定日から1週間前後たった日に振り込まれると思われます。
正確な振込日は次回認定日にハローワークで教えてもらいましょう。
みなさんの知識をお聞かせください。
長男は小学校1年生、下2人は保育園児です。
現在、旦那が足を骨折してしまい、失業中です。
私は昼間パート勤務、週2で夜コンビニのバイトをしてい
ます。
家は私の両親と狭いアパートで同居しています。
家の家賃は現在、私たちに収入がないため、半分も出せず恥ずかしながら両親が払っています。
車も持ってませんし、生命保険にもはいっていません。
私のお給料だけじゃ月に7万円ほどの稼ぎにしかならず、保育料、給食費、教材費、携帯代を払うとほとんど残らず、食費などがありません。
旦那はまだ2ヶ月くらい歩けそうもないので就職活動もできません。
前職は大工だったので失業保険などもなく、今は無収入です。
友達に相談したら生活保護の相談に行ってみたら、と言われました。
うちみたいな状況でも生活保護の申請、受給はできるのでしょうか??
ささいな知恵でもいいので、教えていただけたら助かります。
長男は小学校1年生、下2人は保育園児です。
現在、旦那が足を骨折してしまい、失業中です。
私は昼間パート勤務、週2で夜コンビニのバイトをしてい
ます。
家は私の両親と狭いアパートで同居しています。
家の家賃は現在、私たちに収入がないため、半分も出せず恥ずかしながら両親が払っています。
車も持ってませんし、生命保険にもはいっていません。
私のお給料だけじゃ月に7万円ほどの稼ぎにしかならず、保育料、給食費、教材費、携帯代を払うとほとんど残らず、食費などがありません。
旦那はまだ2ヶ月くらい歩けそうもないので就職活動もできません。
前職は大工だったので失業保険などもなく、今は無収入です。
友達に相談したら生活保護の相談に行ってみたら、と言われました。
うちみたいな状況でも生活保護の申請、受給はできるのでしょうか??
ささいな知恵でもいいので、教えていただけたら助かります。
生活保護申請も必要ですが
お住まいの市町村の社会福祉事務所に融資の申請もしてみて下さい
目的により書類はややこしいですが
審査が通れば超低利で資金が借りれます
保証人がいるなら無利子です
審査には約1ヶ月はかかると思って下さい
追記
小学校の校長に相談して準要保護児童の手続きを
審査通れば
給食費や修学旅行費や学用品代を支給してくれます
今年はすでに受付は過ぎてますが
校長がいい人なら
教育委員会に掛け合ってくれますから
補足見ました
うろ覚えで失礼ですが
返済はたしか2ヶ月後からだったような記憶があります
事務所に問い合わせてみて下さい
間違ってたらすいません
お住まいの市町村の社会福祉事務所に融資の申請もしてみて下さい
目的により書類はややこしいですが
審査が通れば超低利で資金が借りれます
保証人がいるなら無利子です
審査には約1ヶ月はかかると思って下さい
追記
小学校の校長に相談して準要保護児童の手続きを
審査通れば
給食費や修学旅行費や学用品代を支給してくれます
今年はすでに受付は過ぎてますが
校長がいい人なら
教育委員会に掛け合ってくれますから
補足見ました
うろ覚えで失礼ですが
返済はたしか2ヶ月後からだったような記憶があります
事務所に問い合わせてみて下さい
間違ってたらすいません
会社を首になりました、首を言われた後に退職届にハンコを押すように言われて、そのまま押してしまいました。もうこれは自己都合ということで書き換えられないのですかね・・・。
ハンコを押さなければ、会社都合になり、失業保険がすぐにもらえるというのはその後に気付いてしまいました・・・。会社には交渉してみるつもりですが無理って言われたら終わりですかね・・・。 12月1日に退職になります。
ハンコを押さなければ、会社都合になり、失業保険がすぐにもらえるというのはその後に気付いてしまいました・・・。会社には交渉してみるつもりですが無理って言われたら終わりですかね・・・。 12月1日に退職になります。
曖昧な知識で回答をすると、行政の管轄や他の制度の守備範囲を考えない回答になるものですね。
先ず、監督署に相談することに関しては意味がありません。もちろん労働局の「あっせん」についても同様です。
これは監督署が不親切だとか、そんなことではなく、管轄違いのため何も出来ないからです。
今回主様が心配されているのは失業給付の件ですよね。そうなるとハローワークの窓口での相談になります。中には相談に行った際に監督署に行くように言われるケースも有りますが、離職票の記載内容の話ですから、監督署には関係ないんです。
その場合には、「離職票の離職理由に関してのことです」と言ってください。
また、解雇を無効だとして争ったり、生活保障等を求めたりであれば、労働局の「あっせん」という手も有ります。
そこまで行く前に、会社と話し合いたいのであれば、監督署内にある総合労働相談コーナーで、助言をしてもらうのも方法です。
ちなみに、あっせんも監督署で受け付けしていますよ。
先ず、監督署に相談することに関しては意味がありません。もちろん労働局の「あっせん」についても同様です。
これは監督署が不親切だとか、そんなことではなく、管轄違いのため何も出来ないからです。
今回主様が心配されているのは失業給付の件ですよね。そうなるとハローワークの窓口での相談になります。中には相談に行った際に監督署に行くように言われるケースも有りますが、離職票の記載内容の話ですから、監督署には関係ないんです。
その場合には、「離職票の離職理由に関してのことです」と言ってください。
また、解雇を無効だとして争ったり、生活保障等を求めたりであれば、労働局の「あっせん」という手も有ります。
そこまで行く前に、会社と話し合いたいのであれば、監督署内にある総合労働相談コーナーで、助言をしてもらうのも方法です。
ちなみに、あっせんも監督署で受け付けしていますよ。
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