再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。
そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。
その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?
それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。
そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。
その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?
それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。
その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。
いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。
なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。
いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。
なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。
>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
通常と同じように会社は半額負担です。
アルバイトについて。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
失業保険の手続きに必要な再離職証明書についてお聞きします。
失業保険を受けないまま週20時間以上のアルバイトを始めました。
そして今月に辞めて、再度失業保険の手続きをするために今日再離職証明書を書いてもらってきました。持ち帰ってから気づいたのですが、雇入年月日が間違っていて、その月日が最初の待機期間満了日の3日前になっているのです。このまま出したら失業保険が受けられなくなるのでしょうか?確か最初の一週間は絶対にアルバイトなどしてはいけなかったような…。せっかく挨拶をしてアルバイト先から出たのにもう一回行って書き直してもらうのも気まずいです…。回答お願いいたします。
失業保険を受けないまま週20時間以上のアルバイトを始めました。
そして今月に辞めて、再度失業保険の手続きをするために今日再離職証明書を書いてもらってきました。持ち帰ってから気づいたのですが、雇入年月日が間違っていて、その月日が最初の待機期間満了日の3日前になっているのです。このまま出したら失業保険が受けられなくなるのでしょうか?確か最初の一週間は絶対にアルバイトなどしてはいけなかったような…。せっかく挨拶をしてアルバイト先から出たのにもう一回行って書き直してもらうのも気まずいです…。回答お願いいたします。
雇い入れ日が間違っているのでしたら、ハロワでそのようにお話されればハロワで会社へ確認してくれるでしょう。
仮に間違っていなくても、新たに待機を満たせば受給出来ます。
仮に間違っていなくても、新たに待機を満たせば受給出来ます。
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