失業保険について質問です。入社して3ヶ月で自己都合で退社した場合は失業保険はもらえるんですか?
以前に会社都合で辞めさせられた時は失業保険あたったので。
通算12か月は説明済みの様なのでスルーして。

失業保険の算定法ですけども
解雇月からさかのぼって6か月の給料の合算から
1日の保険料の計算をするんですが・・・

3カ月しか勤めていないとなると
それすら出来ないので
無理かと思いますよ。

あった!とか無い!とかでなく
加入はしてたんでしょうか?
失業保険について


失業保険についてお尋ねします。
22年11月1日から契約社員として働きに行っています。

現在、契約更新は3ケ月毎。12月15日に契約更新、3月15日に契約更新をしましたが、入社してすぐ妊娠してしまい…昨日契約更新の意思を聞かれ、継続の意思を伝えましたが、本日上司から6月15日で契約満了、雇用契約を更新しないと言う通知書を貰いました。

これは会社都合なのでしょうか?
会社は15日〆のため、雇用保険は12月の給料から引き落としになってるので、契約が切れる6月分までの半年間納める形になると思います。

失業保険をもらいたいのですが、貰える対象になるのか気になり…あと出産予定日が8月14日になります。

分かる方回答宜しくお願いします。
まず、その契約更新をしないと言う通知書は捨てないで保管しておいてください。
そして退職後に離職票を発行するように会社に求めてください、離職票がなければ雇用保険受給の手続きが出来ません。
その離職票に離職理由が会社が契約更新をしない事による離職となっていればいいのですが、自己都合なんてことにされた場合には、保管して置いた通知書を以て、ハローワークに異議申し立てをすれば受給出来るようになります。
但し、実際には出産を控えて働く事は出来ませんよね、雇用保険は働く意思があり、すぐにもでも就職可能な状態で無ければ受給は出来ません。
この場合には雇用保険受給期間の延長と言う制度があります、最長3年間の延長が可能で、出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば、雇用保険の基本手当の受給が出来ます。
雇用保険について

派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
まず、派遣元の会社で雇用保険の被保険者資格取得手続きがされていること。

雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。

次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。

①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて

退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。

以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。

あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
失業保険の最初の手続きしてまだ説明会とかきいてない場合で、職安以外のチラシでみたアルバイトがもし決まって働いたら
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
待期期間7日間を過ぎて給付制限期間に入ればアルバイトはできます。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。

①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?

質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
みなされます。

②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
もちろん減額されます。

③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
5000x28-114400=25,600円A(単純計算です)

尚、11日間の就労ですので、再就職をしたとみなすハローワークもあります。
その際は、給付金の支給が打ち切りになります。
ハローワークによって判断基準が違うので、ハローワークで確認してください。
失業保険についてですが、
3ヶ月の待機期間の間に、短期で働き1ヶ月雇用保険を払いました。
失業保険の支給途中で、就職が決まり5ヶ月雇用保険を払った所で
退職したのですが、また失業保険の手続きできますか?
>短期で働いて1ヶ月雇用保険を払いました。

というのは、雇い主の方も短期と承知の上で、
雇用保険を差し引いているのでしょうか…??
通常であれば、短期という短い間働くと決まってるのであれば、
雇用保険に加入しなくてもいいと思いますので確認したかったです。

単刀直入に言うと、できます。

しかし、5ヶ月じゃ不足なんです。
雇用保険には1つの事業所で、1ヶ月14日以上出勤が6ヶ月あると、
失業給付手当の対象となってきます。なので、5ヶ月では足りません。
でも、前職の離職票と1年以内であれば合算できるんです。
今回の離職票と、そして前職時にもらった離職票を持って、職業安定所へ
行って手続きをして下さい。
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