今月いっぱいで退職するのですが、失業保険はいつからもらえるのでしょうか?自己都合です。


あと失業保険をもらうために何の書類が必要でしょうか?会社が勝手にくれるのでしょうか?要求しないと出してくれない書類でしょうか?

無知すぎてすみません。

よろしくお願いします
雇用保険受給手続き(求職者登録も含む)をハローワークで行ってから、3ヶ月半~4ヶ月後から支給が始まります。

必要書類は
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

離職票は会社に要求しないと出ない場合もあります、雇用保険被保険者証は会社が預かっている場合もあるので、手元に無ければ会社に返却を求めてください。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
会社都合退職後の失業保険、再就職手当について教えて頂きたいです。
私は先月26日に最初の手続きをしに行きました。
待機期間が7日あると説明されましたが6月2日から就職活動しても大丈夫なのでしょうか?
6月5日に説明会があるのでそれまで待たなくてはならないのでしょうか??
一刻も早く職につきたいので教えて下さい。
あと、再就職手当ですが、初めの1ヶ月間はハローワークからの就職でないと給付してもらえないのでしょうか?
色々調べてみると、会社都合での退職は新聞やフリーペーパーでの就職でも給付してもらえると書いてあるのもありました。
分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職活動はいくらされてもかまいません。説明会を待つ必要はありません。


ただし、再就職手当を受給しようと思ったら、いろいろ条件がありますので、気を付けましょう。会社都合退職で3か月の給付制限がかからなければハローワークの紹介でなくても可能です。待期7日後の就職であること。
要件は受給資格者のしおりの中にも書いてありますので必ず見ときましょう。
欠勤した日が多くて、解雇されても失業保険はもらえますか?
以前から細かなミスを注意され、部署内での移動を命じられました。
派遣です。
応じたくはないですが、指摘ばかりされていたので残ると申し出る気力もなく。
机が配置され、派遣会社の人もそうして欲しいとの事でした。
新しい場所でも同じように細かなミスを注意されています。
月に一度、二度くらい体調を崩して休みを取っています。
私も精神的、生活面でも限界ですし
会社としても困惑しているようなので
今度の契約は更新しない事を伝えました。
派遣会社の人によるとそれより前に
私の勤務態度が問題で退職という事もあるという事です。

離職票はいかなる場合でも発行されるそうですが。
失業の給付はされるでしょうか。
雇用保険の支払は1年以上あります。
回答よろしくお願いします。
質問内容からだとはっきりはわかりませんが、雇用保険支払い1年あるということは
同じ派遣先に1年いたことになるのでしょうか?その間何度か更新したということは、
派遣先と派遣元は貴方に対してそれなりに評価をしていたという判定になります。

あと契約満了前の解雇に関しては、雇用保険ではなくて、派遣元が残り日数の
給与補償する義務があります。あと契約解除にしても雇い止めにしても、「解雇理由」を
書面として貰っておくと後でハローワークに提出する際に役立つかもしれないので
貰っておくといいです(中々発行はしてくれないでしょうが・・・)

あと離職票は必ずもらいましょう。
貴方の場合「特定受給者」に該当するかどうかは微妙ですが、過去1年間保険料を
支払ってますので自己都合でも失業保険は貰えます(待機期間がありますが)
最終的にはハローワークが判定します。
あと「ミスが多い、とか、勤務態度が問題」というのはとても主観的なものなので、
(貴方がいじめにあっていたのかもしれない)貴方がおかしいと思うのなら自信を持って主張した方が
いいですよ。
欠勤は客観的に評価しやすい材料ですが、月に1,2度で体調不良ということでしたら
あまり大きな問題にはならないと思います。それでもマイナス材料ではありますので、在職期間中は
これ以上の欠勤はしないようにした方がいいです。
あと必ず離職票はもらいましょう。仮に離職票の内容が事実と相違があった場合には、
貴方はハローワークで「異議申し立て」をすることが出来ます。
詳しい情報を知りたければ(派遣元の管轄の)労働局相談窓口やハローワークの得喪課の窓口に
相談することをお勧めします。その際に、派遣契約書、タイムシート、雇用保険被保険者証などの
書類も持参してください。役所としては、貴方の派遣先での細かい人間関係よりも、書面にて
正当性を判断します。もし貴方に有利な判断をされたのならば、担当役所が派遣元に「指導」
することもあり得るので、携帯電話で派遣元に電話して、役所担当者と直接やりとりしてもらいましょう。
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