雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?

無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険の失業等給付です。雇用保険の中に失業保険があるわけではありません。。

雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。

被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。

働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
昨年5月21日からパートで働いて、今年の4月20日付で退職しました。
退職した理由はうつ病になったからです…3月から今も心療内科に通院しています。

雇用保険はかけていましたが勤務期間は11ヶ月なので、失業保険の受給資格はないものだと思っていました。しかしハローワークで退職理由を述べると医師の傷病証明書があれば受給の対象になると言われました。
この場合は3ヶ月の制限と待機期間はあるのでしょうか。
失業保険が貰える期間はどのくらいになりますか。

また、健康保険も国民健康保険に切り替わりましたが、どのくらい減免してもらえるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
ハローワークの窓口氏の話しぶりでは、医師がうつ病のため労務不能であった診断書に書けば、特定理由離職者扱いになるので、うつ病が回復して医師から就労可能の診断が出た後、7日間の待期期間を経て給付制限期間3か月なしで失業手当を90日分受給できますよ、ということです。

ただし、医師から就労可能の診断が出るまでは就労できる状態ではないため失業状態とは認められず、失業手当を受給することはできませんから、受給期間の延長を申請しなければなりません。

国民健康保険については、ハローワークでの手続後、説明会の日に雇用保険受給資格者証が発行されますから、離職理由欄の番号が「34」であることを確認して、それを役場の国保窓口に持参して手続をすると、収入比例部分の保険料が7割引になります(昨年の収入が100万円、料率8.09%の場合は月額4,700円割引)。この措置は申請した翌年度末まで受けられます。
65才で定年になりましたがこの時点で年金受給の有無にかかわらず失業保険を50日分もらえるって本当ですか
友人にききましたことですがそんな話は初めてですし社会保険事務所の方も年金と失業保険の両方は受給が出来ないと今まで聞いてきましたが一体どういうことでしょうか。事実なら職安に対して説明が不十分と言わなくてはならない問題ですね。
「失業保険」という制度は、何十年も前になくなっています。

65歳以上の人が退職しても、雇用保険の基本手当は出ません。
代わりに「高年齢求職者給付金」という一時金が出ます。
「基本手当」とは違う一時金ですから、老齢厚生年金と併給できます。

なお、支給額は一律に「50日分」というわけではありません。


併給されないのは、「特別支給の老齢厚生年金」と「基本手当」です。
65歳にもなっている人が、「一から十まで説明されなかった」と言って怒るのですか?
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