国民年金の免除制度って法律が実施された昭和30年代の価値観で止まっているのでしょうか?
学生はともかく、免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます。(若年は配偶者のみ)
結婚に伴う退職で、妻は失業保険の関係で夫の扶養(3号)にはなれない。免除も、配偶者(夫)の収入オーバー
で不可と言うケースは非常に多いです。
新婚夫婦は何かと出費が嵩むのに、毎月14970円(24年度現在)の保険料は正直厳しいと思います。
世帯ではなく個人単位で収入審査をした方が良いと思いますが。
本人の収入オーバーなら、免除不可でも納得できるのですが。
まず昭和61年3月までは、サラリーマンの妻ならば、国民年金は任意加入でしたから、支払いが困難ならば加入しなければよかったので、当時の価値観を引き継いでいるという考え方は間違っていると思います。

なお第三号被保険者になりたければ、失業給付を受けなければよいと思います。
また失業給付月額<(国民年金保険料+国民健康保険料)になることはないと思いますし、万が一なるならばやはり失業給付を受けなければよいと思います。
それから失業給付が日額3611円以下ならば第三号被保険者になれたと思いますが。
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…

・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)

・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。

大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。

>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。

雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。

>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)

そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。

>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。

あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。


会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。

出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。

仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。

失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。

間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。

本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。

失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。

>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。

理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。

手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定

①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)

②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?

③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?


分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。

次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。

この時点で、受給できないことになります。

その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される

アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。

②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。

③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」

どういう意味でしょうか?

退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。

※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。

また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。

常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。

貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。

ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。

ご参考までに。
教えてください。
今年2月末日に今、勤務している会社を退職、
4月に他県に引越し、入籍、旦那さんの社会保険に入れてもらいます。
私も出来るだけ早く引越し先で仕事を探したいと思っています。
3月は任意継続の保険に
入るつもりです。

そこで、疑問ですが、もし任意継続の手続きをしなかった場合、どの様になりますか?
無保険期間があるとのことで後に何かの支払いが出てくるのでしょうか?
あと、この場合、私は失業保険は貰えますか?
こんにちは。
経理事務に携わっているものです。

ご主人の扶養に入られるとのこと、任意継続の保険に加入すると2年間という制約があり、扶養に入るからと途中で任意継続の保険の喪失は出来ません。

ご家族の何方かの扶養に入ることも可能です、この場合国民年金の支払は発生しますが、健康保険は支払わなくても大丈夫です。
ご家族と別居の場合は仕送り額で判断・・・被保険者と別居している場合には、対象となるひとの年収が130万未満で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない時に被扶養者となります。
主様の場合は、退職されますので、被扶養者になれるものと思われます。
ご家族に相談されてみてはいかがでしょうか?

任意継続の手続きしなかった場合或いはご家族の扶養に入らなかった場合は、国民保険に入って下さい。
国民保険の手続きは主様自身で行わなければないませんが、主様が住所を置いている市役所で手続き可能です。年金手帳・印鑑を忘れずに。

現在の会社で雇用保険を支払っていれば、失業保険は貰えます。
日額3,612円以上の失業保険を受給の場合は、ご主人の社会保険被扶養者には入れませんので注意してください。
ご主人の被扶養者に入る際は、国民年金第3号の手続きも一緒に手続きしてもらいましょう、これにより年金支払い期間となり、年金の支払はなくなります。

参考にして頂ければ幸いです。
都合がいいのでしょうか?


主人32歳、娘、息子の4人家族です。
主人は手取り平均23万円位で、私は手取り平均13万円位でした。
3月末に仕事を退職して、(派遣で契約満了)
今は、家事を
しております。
失業保険をもらう予定でしたが、当てにせず、
パート探し中です。
パートだと派遣よりお給料が下がります。
そこで、夜も仕事をして家計の足しになればと思い
主人に提案しました。
知り合いのスナックです。
以前も水商売をしていたことがありますが、
浮気などありませんでした。
そこで納得してもらおうと
手紙に今の家計の現状とG.Wがあること
やはり派遣よりお給料が下がる事を書きました。
それを渡すとき主人に「都合がいい」と言われてしまいました
自分の好きなことに使うお金ではありません
週に1回か2回の出勤なので、金額は3万円位です。
でもこの3万円はでかいとおもうのですが
やはり都合がいいのでしょうか?
パートを辞めて派遣働く方がいいのでしょうか?


すみません乱文ですが教えてください。
自分はすごいことだと思います。家事をしながら仕事もし、家計のためにと頑張ることはそう出来ることじゃないと思います。ご主人が何をもって都合がいいとおっしゃるのか分かりませんが、家計が厳しいなら働かないと仕方がないことですし、都合がいいとおっしゃるのなら「じゃあ自分がバイトでもしてくれるの?」と私なら言いたくなります。むしろ家計に協力的な奥さんには感謝するべきです。今の時代派遣に就くことも難しいので頑張ってください。
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