派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。

派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。

解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。

解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。

離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。

細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
おはようございます♪

税金と社会保険は別の事です。

まず、103万と言うのは税金の事で、御主人の所得に配偶者控除額合計として103万円が所得税控除される、と言う事です。

130万は税金とは別の社会保険の事です。

御主人が掛けている社会保険が、そのままで済む限度額が130万で、配偶者の収入見込みが130万で済む場合に、ご主人の社会保険に一緒に入れ、保険負担が掛らないと言う事です(診察する場合の負担は、又別です)。

あなたの場合の、ご主人の会社から支給されている扶養手当の20,000円は単に、ご主人の会社規定として支払われている部分で会社ごとで違います。


・130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?

手当てはご主人の会社で130万で支給されないと成れば、支給されないと思います。

国保、国民年金はご主人の保険に被保険者として同じ保険証が使え、保険料負担が変わらずご主人の会社からの差し引き分のみで、あなたが負担する事はありません。


・私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

働き甲斐や職場での状況も考えての部分も有りますが、お金の面なら、収入額がある程度見込めるなら、どっこいどっこいでしょうが、12万だと所得税負担と社会保険料負担が多くなり、結果として損をする恐れがあります。

質者さんがサラリーマンや公務員の妻と言う事でなので、自営業者の1号保険者には適応出来ませんが、あなたの場合に於いては上記で良いです。
失業保険の受給資格について教えてください。

引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。

以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
>3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。

仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。


1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?

2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?

3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?

4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?

5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?

6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?

7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?


以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。

sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
失業保険給付の延長について伺いたいのですが、

わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、


私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)

そこで質問なのですが

延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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