失業保険の給付についての質問です。

現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。

扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??

離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。

詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6

)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
失業保険について質問です!アルバイトで3年半勤めていた会社を、来月に会社都合で退社する事になり、今になってアルバイトでも雇用保険に入れる事を知り、2年前まで遡って加入が出来るという事なので
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??

また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??

皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
失業給付金の受給要件は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること」です。半年以上の保保険者期間であれば失業給付を受けられるということです。給付金額は1年であっても2年であっても同額です。

年次有給休暇は、入社後半年を毛かした後の7ヶ月目から10日が付与され、以後1年ごとに11・12・14・16・18・20となり、20日が上限となります。
失業保険の給付額なんですが退職日からさかのぼって3ヶ月分の給料の平均が給付されるのですか?それとも6ヶ月分の平均ですか?
言う人によって違うので困ってます

ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

基本手当ては離職してから手続きすることになります
失業保険給付中の結婚について
私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、
失業保険を頂いております。
給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。
そこで少し気になっている点があるのですが、

1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか?
2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか?
扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で
仕事をしようと考えております。
3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、
今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは
ありえるのでしょうか?

もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、
籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。
どうかご回答よろしくお願い致します。
mamei4さんの素晴らしい回答がありましたが、一つ補足をさせていただきます。
基本手当日額の受給金額が3612円以上であると健康保険の扶養に入れませんがそれ未満なら扶養には入れます。
それは年収130万円の規制に触れるからです。
社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。

任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。

扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし

国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?

任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について

・違います、健康保険の任意継続です、

>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか

・厚生年金には任意継続はありません、

>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?

・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません

・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか

・※質問の内容が理解できません

・※国民健康保険に扶養はありませんよ
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