もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。
まだ、仕事は見つかりません。。
満期終了の自己都合(離職理由 24)です。
60日の延長は無いものですか・・・???
まだ、仕事は見つかりません。。
満期終了の自己都合(離職理由 24)です。
60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。
前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?
まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)
特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。
個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)
何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?
まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)
特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。
個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)
何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
ご質問があります。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
この度、会社都合で退職することになりました。
雇用保険の加入期間は3年6か月で、給与は額面で約50万円でした。
この場合、失業保険の額と給付期間はどれくらいになるのでしょうか。
年齢は現在
52歳です。
宜しくお願い申し上げます。
会社都合で退職された場合
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円
賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。
7,890円です。
一年以上5年未満の加入期間で
45歳以上60歳未満の方は180日の給付期間になります。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
50万を6ヶ月もらっていた場合
50万×6ヶ月÷180=16,666円
賃金日額が
16,666円の場合(45歳以上60歳未満の場合)
15,780円超の賃金枠になり、
一律7,890円の上限金額になります。
7,890円です。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
以前交通事故行為障害で障害者年金受給中です。事故後、会社を退職し、辞めた5日後に脳梗塞で入院、退院後1年休み、就職しました。契約社員の為営業のノルマと土日も仕事しています。後遺症の身
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
私は脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
失業保険の給付期間について
私は現在無職で失業保険を頂いて生活している者です。
昨日、認定日であったため、
ハローワークへ行きました。
12月8日までの認定を受け、
残り3日(12月11日が最終日)
となったのですが、
次の認定日が1月6日となっております。
「これは延長してもらえるのですか?」
と聞いたところ
「その日に来てもらわないと解かりません」
と言われました。
現在のところ就職のあてもなく
バイトでも探そうかと思っているのですが
延長してもらえるのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら
どうか
教えて下さい!
私の情報》
今年3月末に派遣切りで退職
離職時年齢 41歳
離職理由 21
12月9日認定日⇒残3日
次回認定日1月6日
情報不足であれば
補足いたします。
どうかよろしくお願いいたします。
私は現在無職で失業保険を頂いて生活している者です。
昨日、認定日であったため、
ハローワークへ行きました。
12月8日までの認定を受け、
残り3日(12月11日が最終日)
となったのですが、
次の認定日が1月6日となっております。
「これは延長してもらえるのですか?」
と聞いたところ
「その日に来てもらわないと解かりません」
と言われました。
現在のところ就職のあてもなく
バイトでも探そうかと思っているのですが
延長してもらえるのでしょうか??
詳しい方いらっしゃいましたら
どうか
教えて下さい!
私の情報》
今年3月末に派遣切りで退職
離職時年齢 41歳
離職理由 21
12月9日認定日⇒残3日
次回認定日1月6日
情報不足であれば
補足いたします。
どうかよろしくお願いいたします。
離職理由が21と言う事は雇止めでしょうね、「特定受給資格者」で個別延長の可能性は有りですが、失業期間中に積極的な求職活動をされたかどうかで延長の可否が決まります。
積極的な求職活動とは、応募・面接をしているかどうかです。
※所定給付日数によっては応募・面接等の積極的な求職活動が2回以上必要な場合もあります。
積極的な求職活動とは、応募・面接をしているかどうかです。
※所定給付日数によっては応募・面接等の積極的な求職活動が2回以上必要な場合もあります。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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