今月末付で30年勤めた会社を辞めます。11月1日に健康保険などを返還しますが、それ以降の健康保険や失業保険、年金などアドバイスをいただきたいのです。ちなみに来年2月より自身で商売をする予定です。
11月1日で社会保険の被保険者資格を喪失しますので、
・厚生年金→国民金第1号加入:退職後14日以内に市役所で手続き。保険料月額24年度14,980円です。
・健康保険→①今までの会社の健康保険組合の任意継続:健康保険組合に20日以内に手続き、ただし保険料は今までの2倍に
会社負担分がなくなるため。
②国民健康保険に加入:退職後14日以内に手続き。
健康保険にしましては、市役所でいくらくらいになるか試算をしてもらい、任意継続とどちらが良いかを検討ください。
来年2月からも自営業であれば、そのまま変わらず。
会社組織に(法人)になれる場合には、社会保険適用事業所となりますので、厚生年金と健康保険になります。
・厚生年金→国民金第1号加入:退職後14日以内に市役所で手続き。保険料月額24年度14,980円です。
・健康保険→①今までの会社の健康保険組合の任意継続:健康保険組合に20日以内に手続き、ただし保険料は今までの2倍に
会社負担分がなくなるため。
②国民健康保険に加入:退職後14日以内に手続き。
健康保険にしましては、市役所でいくらくらいになるか試算をしてもらい、任意継続とどちらが良いかを検討ください。
来年2月からも自営業であれば、そのまま変わらず。
会社組織に(法人)になれる場合には、社会保険適用事業所となりますので、厚生年金と健康保険になります。
私の場合失業保険をもらえる額が少なくなってしまうのでしょうか?
失業保険でもらえる金額は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
だそうです。
私は4月から休職中です。でも、9月辺りで辞めようと思います。
そうすると半年さかのぼった、3月のお給料を180で割った額という計算になってしまうので、かなり損なのでしょうか?
失業保険でもらえる金額は
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
だそうです。
私は4月から休職中です。でも、9月辺りで辞めようと思います。
そうすると半年さかのぼった、3月のお給料を180で割った額という計算になってしまうので、かなり損なのでしょうか?
ご安心を。
11日未満の出勤しかない月はノーカウントです。
つまり休んでいた4月から9月は算定には入りません。その前の11日以上出勤してる月から遡って6ヶ月が算定対象になります。
但、加入期間が11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合の話です。
11日未満の出勤しかない月はノーカウントです。
つまり休んでいた4月から9月は算定には入りません。その前の11日以上出勤してる月から遡って6ヶ月が算定対象になります。
但、加入期間が11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合の話です。
失業保険のことで教えてください。
夫の扶養になっているのですが失業保険で入ったお金も私の今年の収入になるのですか?
年間130万未満で月10万8333円を超えないように働いています。
夫は公務員です。
雇用保険は5年と2ヶ月かけています。
何ヶ月も給料が遅れるので辞める事にしました。失業保険が月額108000円を超えなくて
年間130万未満なら扶養になっていられますか?
夫の扶養になっているのですが失業保険で入ったお金も私の今年の収入になるのですか?
年間130万未満で月10万8333円を超えないように働いています。
夫は公務員です。
雇用保険は5年と2ヶ月かけています。
何ヶ月も給料が遅れるので辞める事にしました。失業保険が月額108000円を超えなくて
年間130万未満なら扶養になっていられますか?
年収130の見込みがなかったら扶養のままでいられたと思いますよ☆
私は11万以上失業保険もらってた間は扶養から抜けないとダメだと言われて抜けました。
私は11万以上失業保険もらってた間は扶養から抜けないとダメだと言われて抜けました。
失業保険について教えてください
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
>失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
8/7からパートの仕事が決まりました。保険について教えてください。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。
①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?
②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?
③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?
パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。
①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?
②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?
③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?
パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
①A:1/1~12/31までの1年間の収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認められます。これは、配偶者(ご主人)に適用される制度です。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
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