失業保険について教えて下さい。 昨年の3月に結婚、出産の為退職しました。失業保険給付の延長申請を出し昨年の秋に無事出産をしました。

義理のお母さんが子供をみてくれるとの事なのでそろそろ働こうと思いハローワークに行こうと思う事を告げると義理のお母さんは失業保険を貰うと夫の何か(本人も忘れたみたい…(-.-;))が貰えなくなると言うのですが…その"何か"は何だったのか凄く気になります。
夫に何か支障があるのでしょうか?
長い文章になりましたが皆様是非教えて下さいm(__)m
失業給付を受けている間、あなたは旦那さんの社会保険の被扶養者になれなくなります。
これは、旦那さんの支出も収入も変わらないと思いますが、
旦那さんの会社で家族手当等の対象が外れる可能性もあります。
(この家族手当は、企業によって異なりますので断言できませんけど)

所得税に関しては、H20年のあなたの収入(失業給付は含めないでよい)が103万(配偶者特別控除であれば141万)を
超えるか否かでみますので、すぐに職がみつかり、パート等扶養範囲内でないのであれば、10ヶ月分位ありますので、
扶養配偶者とできない可能性も高いですね。

また、社会保険の被扶養者になれないということで、あなたご自身で国民健康保険と国民年金へ
加入しなくてはなりません。
ハローワークで失業保険給付中です。下記事項が求職活動1回にカウントされるか教えて下さい。
1.ネットで応募後、面接をしたが、面接中の説明で条件が合わない部分があり、当日中に辞退の連絡をした。
2.応募条件が「ネットエントリー後、履歴書持参」だったため、ネットエントリーをしたが、『応募者多数のため応募打ち切り』との返信があった。

上記2点ともに、カウントされますでしょうか。ご存知の方、お教え下さい。宜しくお願いします。
ハローワークによって求職活動にカウントされる内容は違っていたはずです。

私の家の近くのハローワークは、ハローワークで求人票をみるだけでもカウントされました。応募しなくても。
ネットでハローワーク以外の就職サイト等を使って申し込みをした場合とかでもカウントされました。

自分の管轄のハローワークの職員さんに聞いてみればいいと思いますよ。
「こういう活動をしたんですけど、カウントに入れていいですか?」
って。
それが一番早いです。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
使用人兼務役員、例として、「取締役兼総務部長」というような肩書きの人の場合、会社経理上でも、支払われる賃金が、「役員報酬分」と「使用人(総務部長)分」の2つになっている場合、使用人部分に対しては雇用保険の被保険者資格を有するということになります。使用人部分の賃金を基に雇用保険料がかかることになります。

但し、

そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。

「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。

すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」

あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。

基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
失業保険について
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。

結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。

妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。

調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。

もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
あなたの妻の退職理由は、自己都合と言う事になると思います。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。

妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。

申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。


待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。

退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。

待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。

待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
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