長い質問ですみませが、同じ経験をした方で分かる方教えてください。今年4月に妊娠した為に五年勤めた会社を退職し、6月初めに失業保険の延長手続きをしてきました。
5月から旦那の扶養に入りました。今年の1月から5月までの収入は130万円を越えています。今月の21日で出産して56日を過ぎるので22日にハローワークに行って失業保険給付の手続きをしてきたいのですが、旦那の扶養から抜けないと働くと見なしてもらえませんか?今度は正社員や契約社員ではなく子供も小さいので扶養内で稼げるパートを希望しています。色々調べた所、扶養に入った後の収入が130万円を越えると扶養から抜けないといけないようなのですが…。あと、子供を連れて仕事を探す為のパソコンの閲覧をしても大丈夫ですか?私の母親が見てくれる環境にあるのですが、おっばいのこともあるので…。失業保険はいくら位もらえますか?会社を辞める半年間の平均の給料は総支給額27万円です。何か失業保険をもらう為のアドバイスとかもあれば一緒に教えてくれると嬉しいです。
パソコンの閲覧についてのみの解答になりますが、子供を連れていても何も問題ありません。
それぞれ事情がありますからね。
私も子供を連れて行っていましたし、そういう方他にもいましたよ。
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。



この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。

会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。

失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。

ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
退職届の日付に関して質問がございます。
現在、社長、社員1名の会社にて
アルバイトにて5年勤務しており

妊娠が発覚し
その後つわりがひどいため
年末からずっと仕事をお休みしております。

1月は1度も出社しておりません。

会社にはもちろん連絡済みで
1月の中くらいに一度 退社の了解を得たのですが
つわりで外出できなかったため
退職届が提出できないままでした。

その後、社長と連絡を取り合っておりましたが
引き継ぎしてもらって2月の締日までと考えていると連絡がありました。


就業規約等あるのかないのか、
社員の年間に使える有給ですら提示されていない会社のため
かしこまった規約等いっさい聞いたこともなく
今までそれに沿っての退社をした方も一人もいません。

2月の締日つけで退社届を書き直しましたが
引き継ぎも1回で済みそうな状況になってきており
2月締日での退社でなくてもいいのでは?と。

1月から1度も出勤していなく
2月も1度くらいの出社になりそうで

この場合 いったいいつ付けでの退社届を書くべきなのでしょうか。


失業保険を考ええると
本当は はじめに了解を得た1月の中での退社届を受理していただけたら
よいのですが
もう日にちが過ぎ過ぎていますし

失業保険のことも考えると
いつの日つけでの退社届が望ましいのでしょうか。

ちなみに1月分は 1月締日までに2回出社しています
退職日は、本人または会社側からの希望日をもって設定するものなのでいつというのが難しいですが、会社が2月末でというのであれば2月末、もしくは2月の最終出勤日にしてもらうのがいいのではないでしょうか。

仮に1月末退社としたところで、「退職(離職)日」よりも「申請に行った日」からの待機期間等という計算になり、早く退職したからといって支給日が早まったり、日数が減るということもありません。
退職日以前の給与で、勤務日が11日以上ない月の給料に関しては計算外となりますから、平均額が下がるのでは?という心配も不要です。
下手に退職日を早めて、後に1日分の給料を貰ったということにする方がややこしくなるかも。

何はともあれ、速やかに日付を決めて、さっさと書類を出してもらいたいところですね。
以下のケースの失業保険について。

2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。


この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。

何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。

一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。

「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
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