失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。
去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。
八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?
いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。
八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?
いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出
〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。
出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。
被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。
〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。
健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出
〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。
出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。
被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。
〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。
健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
傷病手当、失業手当について。
現在うつ病にて、傷病手当を頂いていますが、それも来年の2月で終了してしまいます。
精神障害年金も考えましたが、母に話したらとめられました。
ですので、このまま退職し失業保険の申請をしようかと思っていますが、自己都合の退職になるとすぐには受給は無理とわかりました。
しかし、支給されるまでの間、何か月か収入がなくなってしまうので、生活が出来ません。
このような場合、何をどうすればいいのでしょうか?
現在通っている心療内科の医師には、まだ復帰はまだ無理といわれています。
ご回答よろしくお願いします。
現在うつ病にて、傷病手当を頂いていますが、それも来年の2月で終了してしまいます。
精神障害年金も考えましたが、母に話したらとめられました。
ですので、このまま退職し失業保険の申請をしようかと思っていますが、自己都合の退職になるとすぐには受給は無理とわかりました。
しかし、支給されるまでの間、何か月か収入がなくなってしまうので、生活が出来ません。
このような場合、何をどうすればいいのでしょうか?
現在通っている心療内科の医師には、まだ復帰はまだ無理といわれています。
ご回答よろしくお願いします。
傷病による退職は 給付制限がなく、7日の待期期間だけだと思いますから ハローワークに確認してください。
障害厚生年金は申請しないと 雇用保険のあとが何もなくなりますよ。申請しても審査に1年くらいかかりますよ。
障害厚生年金は申請しないと 雇用保険のあとが何もなくなりますよ。申請しても審査に1年くらいかかりますよ。
健康保険の扶養家族加入について。
私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。
1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!
そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。
1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!
そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
さかのぼれます。大丈夫です。
60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、
60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、
60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
住宅借入金等特別控除の額が前の年に比べて半分近く減りました。なぜですか?おしえてください!
H13年に新築し6年目になります。H18年度の住宅控除は149500円でしたが、H19年度は60400円でした。ローン残高はまだ1千300万ほどあります。ローン残高の10%が控除額になるとすれば、13万円は控除可能額になるはずですよね。なぜですか? ちなみに夫は会社員で毎年年末調整をうけています。19年度も12月に書類を提出しています。 給与所得控除後の金額 4413600円
所得控除の額の合計 2771656円
源泉徴収税額 21600円
社会保険料等の金額 821656円
生命保険料の控除額 50000円
子ども3人、妻です。妻は3月までパートで働いており4月から夫の扶養に入り現在無職です。
摘要の欄に国民年金料等の金額 28200円
これは妻が失業保険をうけてるあいだ夫の扶養に入れず払ったものを年末調整でだしました。
色々見てまわりましたがよくわかりません。夫の会社に問い合わせたほうがよいのでしょうか?どなたか助言おねがいします。
H13年に新築し6年目になります。H18年度の住宅控除は149500円でしたが、H19年度は60400円でした。ローン残高はまだ1千300万ほどあります。ローン残高の10%が控除額になるとすれば、13万円は控除可能額になるはずですよね。なぜですか? ちなみに夫は会社員で毎年年末調整をうけています。19年度も12月に書類を提出しています。 給与所得控除後の金額 4413600円
所得控除の額の合計 2771656円
源泉徴収税額 21600円
社会保険料等の金額 821656円
生命保険料の控除額 50000円
子ども3人、妻です。妻は3月までパートで働いており4月から夫の扶養に入り現在無職です。
摘要の欄に国民年金料等の金額 28200円
これは妻が失業保険をうけてるあいだ夫の扶養に入れず払ったものを年末調整でだしました。
色々見てまわりましたがよくわかりません。夫の会社に問い合わせたほうがよいのでしょうか?どなたか助言おねがいします。
19年から所得税の税額が下がって 住民税の税額が上がったおかげで
所得税から 全額控除できなくなったってことじゃない?
控除しきれなかった分は 住民税から戻ってくるはずだから
役所に 自分で申告しなくちゃいけないって こないだ新聞に出てたよ。
申告期間は 確定申告と同じ期間だったよ。
所得税から 全額控除できなくなったってことじゃない?
控除しきれなかった分は 住民税から戻ってくるはずだから
役所に 自分で申告しなくちゃいけないって こないだ新聞に出てたよ。
申告期間は 確定申告と同じ期間だったよ。
基礎的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。失業保険は3ヶ月の待機期間を要しますが、傷病手当金の受給には待機期間はないのでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら待期期間は「連続する3日」です。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
①は問題無いと思いますよ。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。
②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。
②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
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