失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。

これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。

一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。

出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。


そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。

内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。

そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
不当解雇ってどこからが不当ですか?体調不良を訴え仕事を休んだところ、その日の昼に「午後から出勤しろ。もしくは辞めろ。」と上司より電話があり、出勤は無理だったので「じゃぁ辞めます!」と言っちゃいました。
もともと会社に対しては「給料が低い、就業時間が長い、残業代が出ない、たびたび休日出勤させられるが給与には反映しない」などと、挙げればきりが無いですが、いろんな不満と不信感を持ってました。
そこで上司に、なんとかなんないのか、(と言うよりは「状況が変わらないと生活がやってけない!」)という事での相談をしてました。
まぁ、そのうち状況は変わるはずだから・・・と曖昧な感じでその日は切り上げたんですが。

そしてその次の日に、(確かにタイミングは悪かったですが・・・)体調不良(下痢嘔吐)を訴えて休んだんです。そしたら先日の相談した上司より昼12:30に電話があって「なにしてんだ!」と怒られまして・・・。まぁ完全にやる気が無いと見なされて怒られるのはしょうがないんですが・・・。ただ、その電話の際に「今後はどうするんだ?今後も頑張って仕事続けるなら昼から出勤しろ。じゃないなら辞めろ。」と選択を迫られ、私も売り言葉に買い言葉で「じゃぁ辞めます。」という言葉は言ってしまいました。
そこで電話を切って、20分後の12:50に再度、その上司からの電話があり、「上には報告した。退職願を郵送してくれたらそれでいい。上への連絡などは一切いらない」との事でした。

そして翌日の今日、労働基準監督署には相談に行ってみました。そこでは「辞めます、という言葉を吐いた以上”合意の上での退社”とみなされる」らしいんです。そうなると会社都合の退社では無く、自主都合の退社・・・失業保険を貰えるのも遅くなりますし、あんまり良くないんですよね?どうせなら貯まってる有給とかも消化したいんですが、監督署の人曰く、厳しいらしいです。

明日は他に相談できるとこがあれば行こうと思いますが、監督署の人が言うようにもう手遅れなんでしょうか?友人など何人かに相談したところ、「それはあんまりだね、不当解雇だよ。」とは言われるんですが、どうなんでしょう?

この時期に突然収入が無くなるのは本当に困ります。なにかいい方法がありましたら教えて頂きたいと思います。
どこの会社でも、「辞める。」と言えば自主退職になります。ただ、其れが早いのか遅いのかとの違い。
また、本人が「辞める」と言えば1時間~2時間(本人が出社していた為に、その部署の上長より総務へ連絡あり。)後には退職関係の手続き書類を揃え本人に来て貰い手続き完了で「頑張れよ。」と送りだしの会社もあります。郵送で手続き完了の会社もあります。
中には、「本人が辞める」「辞める」と言って居座っていて「辞めない為に、退職日を強引に設定。」した会社も有ります。

自分で「辞める」と言い出せば「早いか、遅いか」の違いで退職に追い込まれます。辞めるなんて言葉は気軽に使わないほうが良いのです。会社側は本人から「辞める。」と言う話しを聞いて、既に退職の手続きは取ってますからもう遅いです。

会社相手にごねて時間を潰すより、バイトでも仕事を見つけたほうが早いです。今は人の入れ替わりの時期ですから、飲食店のバイト等の求人は出ているでしょう。それとも、退職撤回宣言をしますか。上の上迄言ってしまっているのでもう覆せない状態になっていると思います。
失業保険について
去年の9月半ばにある会社を退職し、11月に就職しました。しかし、1月末で会社を自己都合退職しました。失業保険はいつから貰えるのですか?詳しい方教えてください。去年の退職時ハローワークには行っていません。これから、とある学校に行こうと思っていますが
> これから、とある学校に行こうと思っていますが

就職はできるのですか?
昼間の学校に通学するつもりなら(決まっているなら)雇用保険手続きはできません。

雇用保険手続きができるかどうか、ご質問だけではわかりませんが、11月に就職1月に離職した会社の分では手続きできません。
9月に退職した会社の離職票で手続きできるかもしれません。

その場合、安定所に提出する離職票は9月退職時の離職票と1月退職時の離職票と両方いります。
1月に退職した会社が雇用保険をかけてくれていなかった場合は、離職証明書が必要となります。
安定所にあるので、とりあえず9月に退職した離職票を持って安定所へ行けば、1月退職分の会社の離職証明書を書いてもらって提出すようにと安定所から用紙を渡されますが、あくまで1月に退職した会社が雇用保険をあなたにかけていなかった場合の話です。雇用保険をかけていたなら必ず離職票が要ります。
なるべく早めの手続、若しくは相談がよろしいかと思います。
その時、学校に行くことも窓口で必ず話をしてください。
【公共職業訓練とバイト】派遣の仕事が6月中旬で会社都合により切られる事になり、現在 有給休暇を消化しています。
派遣の仕事と共にアルバイト(週末のみ月に4万円程度)をしているのですが、もし 失業保険を頂く事になった場合 アルバイトは辞めなければいけないのでしょうか?
それから、公共職業訓練に通おうと思っているのですが アルバイトはしてはいけないのでしょうか?まだ失業保険の金額などは分かっていないのですが10万円以内かと思います。アルバイトをしないと厳しいです。詳しい方 教えて下さいm(__)m
まず、アルバイトに関しては、「たんなる失業給付受給」と「公共職業訓練受講中の受給」とでは、特に大きな違いがありませんので、分けて考える必要はありません。

受給に影響が出るポイントとしては、

①失業者に該当しなくなるかどうか?②訓練や求職活動に支障がないか?③受給金額を減額する必要があるか?

です。

①については、週に20時間以上の勤務とか、高給取りであるとか、役員待遇であるとかですと、失業者でなくなった、とみなされます。

②については、訓練を休みがちであるとか睡眠不足で身が入らないとかであると、まじめに訓練に取り組む意欲がなく給付金目当ての不定な輩とみなされる危険性があります。

③については、それなりに稼いだ分で生活費は確保できるからと、受給額が減額される可能性があります。


従いまして、アルバイト自体はOKなので、事前にハローワークに相談・申告したうえで、妥当と認めてもらえる分のアルバイトだけすることを心がけるとよいでしょう。

土日だけで月に数万円程度のアルバイトならば、認めてもらえる可能性大だと思います。
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