出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。
①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?
②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
)現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。
)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。
)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
まず、会社への問い合わせは無いと思いますが。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
「扶養手当」って会社独自の制度ですから、会社にきくしかありません。
「扶養控除」は税金を計算する上での控除ですから、全国一律ですけど。
「扶養控除」は税金を計算する上での控除ですから、全国一律ですけど。
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