失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?


分かる方教えてください。
>失業保険の待機中にできる仕事は週20時間以内の月14日以内ということですが、同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?

待期中に働いたら待期のままで進行しませんよ。
7日間は失業状態である必要があります。

待期完成後の3ヶ月に関しては、働くのは自由です。
20時間以内、月14日というのは関係ありません。

週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者となるので、就職状態になるというだけのことです。
14日というのは何のことか全くわかりません。
昔の雇用保険の算定対象期間や賃金日額の算定のときには14日という数字がありました。

>同じ会社に上記の条件内で3ヶ月働くことは可能なのでしょうか?

同じ会社だと離職にならないですよね。

>最後に辞めたときの給与が12日分なのですが、それも1ヶ月分と見なされるのでしょうか?

完全な月6ヶ月です。

25日締めの会社を15日で退職した場合だと、最後の月は完全な月にならないので、賃金日額の算定には含まれません。
締めで辞めたけれども、欠勤が多く、12日しか出勤しなかったというのであれば、計算に含まれます。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
失業保険、配偶者控除についての質問です。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。

この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?

もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?

大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。

よろしくお願いします。
〉健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?

あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?

〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。

〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。

〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。

離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。

〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。

〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。

〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
病気で退職後の手当等について
精神病を患い、仕事継続が困難で退職する事となりました。
1年間ほど病気療養を考えているため、収入源を確保する必要があります。
失業保険のほかに(傷病手当?)、自治体等から支給の可能性のある手当、保険等お教えください。
わらをもすがる思いです。詳しい方、是非アドバイスお願いいたします。
補足ですが、埼玉在住、元会社員40代前半男性です。
社会保険に加入していれば、健康保険の「傷病手当金」を受給することができます。

医師が「労務不能」と診断し、健保が認定すれば平均賃金の2/3が最長18カ月支給されます。

この制度は、要件を満たせば退職後も受給することができます。

退職後も受給する要件は、「初回申請が在職中であること」「退職時に1年以上の社会保険加入期間があること」「退職日に出勤していないこと」です。

傷病手当金を受給中は「就労できる状況にない」ということで、失業給付は受給できません。

その場合、ハローワークで失業給付の「受給期間延長手続き」をしていただき、傷病手当金受給終了後就労可能となれば失業給付を受給することができます。

toko9707さん
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