~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
失業保険について質問させて頂きます。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
もし失業保険手続き前に次の就職先が決まった場合は、残念ですが手当金も何も出ません。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
失業保険をもらい終えるまで扶養に入れない?
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
考え方が間違っていると思いますよ。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
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