8月20日に会社を辞めることになったのですが。9月よりアルバイトをしようと思っています。
ご覧頂きありがとう御座います。
約2年間正社員として勤務していたため雇用保険には入っていたので保障を受けることが出来るのはしっているのですが詳しい事を調べようとwebページをたくさん見たのですがいまいち雇用保険&失業保険等が理解できないでいます。
出来れば保険に入っていたので制度を利用したいのですがアルバイトを9月より始めると制度を受けることは出来ないのでしょうか。
はじめて退職するのであまりにも知識が無く申し訳御座いませんが分かりやすく説明されているWebページ等御座いましたらおしえていただけないでしょうか。
分かり難い文章で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。
ご覧頂きありがとう御座います。
約2年間正社員として勤務していたため雇用保険には入っていたので保障を受けることが出来るのはしっているのですが詳しい事を調べようとwebページをたくさん見たのですがいまいち雇用保険&失業保険等が理解できないでいます。
出来れば保険に入っていたので制度を利用したいのですがアルバイトを9月より始めると制度を受けることは出来ないのでしょうか。
はじめて退職するのであまりにも知識が無く申し訳御座いませんが分かりやすく説明されているWebページ等御座いましたらおしえていただけないでしょうか。
分かり難い文章で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。
失業給付は自己都合で退職した場合3ヶ月間の待機期間がありその後支給されます。
失業給付は早く安定した職を得られるよう就職活動を行うための支援なので
指定された日時に、定期的にハローワークに通い認定を受けなければなりません。
就職活動をしている実績も必要です。
なお支給されている期間はアルバイトなどで収入があった場合その日数分は支給されません。
アルバイトでも雇用保険に入れる場合もあります。
仕事に就ける状況ならばここで失業給付を受けるよりも
アルバイトをしてお給料をもらって、雇用保険もかけ続けてのほうがよいでしょう。
そのほうが次に仕事を辞めたとき、すぐには職が見つからなかった時
失業給付を受けられる期間が長くなりますから。
(当然のことながら保険をかけていた期間が2年よりも5年超、10年超のほうが失業給付の受給期間が長くなります。)
失業給付は早く安定した職を得られるよう就職活動を行うための支援なので
指定された日時に、定期的にハローワークに通い認定を受けなければなりません。
就職活動をしている実績も必要です。
なお支給されている期間はアルバイトなどで収入があった場合その日数分は支給されません。
アルバイトでも雇用保険に入れる場合もあります。
仕事に就ける状況ならばここで失業給付を受けるよりも
アルバイトをしてお給料をもらって、雇用保険もかけ続けてのほうがよいでしょう。
そのほうが次に仕事を辞めたとき、すぐには職が見つからなかった時
失業給付を受けられる期間が長くなりますから。
(当然のことながら保険をかけていた期間が2年よりも5年超、10年超のほうが失業給付の受給期間が長くなります。)
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
簡潔に言いますね。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。
受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。
補足
来年3月だと受給資格が抹消です。
7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。
これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。
受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。
補足
来年3月だと受給資格が抹消です。
7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。
これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
親の扶養のため離職を余儀なくされた離職の場合、「特定理由離職者」のⅡ-(3)「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当し、給付制限(3カ月)を受けない「正当な理由」に該当する者とみなされます。(自己都合の場合、通常給付制限を受け3カ月経過しないと貰えません。)
待機期間7日経過後、勤続1年以上5年未満の場合、45歳未満で90日の給付が受けられるようになります。
昔と違って、今は介護をしながら働き続ける道もありますんで、介護イコール就労の意志ナシとは見做されませんので、そこは安心して頂いて良いと思います。
<追記>え..とちょっと補足が必要なようなので補足します。「親の介護のため、今すぐ働くことは出来ません。だから失業保険下さい。」と言えば「就労の意思なし」として失業保険は貰えません。例えば「前の職場では遠すぎて親の介護をしながら働く事が出来ませんでしたが、親の具合が悪くなったので親の近くに住んで面倒みながら働ける職場を探したいです。」と言えば「就労の意思あり」となります。失業保険は、あくまで「求職の意思ある人」の為の手当なので、そこはくれぐれも言い方に気をつけて下さい。
待機期間7日経過後、勤続1年以上5年未満の場合、45歳未満で90日の給付が受けられるようになります。
昔と違って、今は介護をしながら働き続ける道もありますんで、介護イコール就労の意志ナシとは見做されませんので、そこは安心して頂いて良いと思います。
<追記>え..とちょっと補足が必要なようなので補足します。「親の介護のため、今すぐ働くことは出来ません。だから失業保険下さい。」と言えば「就労の意思なし」として失業保険は貰えません。例えば「前の職場では遠すぎて親の介護をしながら働く事が出来ませんでしたが、親の具合が悪くなったので親の近くに住んで面倒みながら働ける職場を探したいです。」と言えば「就労の意思あり」となります。失業保険は、あくまで「求職の意思ある人」の為の手当なので、そこはくれぐれも言い方に気をつけて下さい。
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