失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。

その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?

もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?

「待機」の意味を教えて下さい。
待機×、待期○、です。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。

求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
2枚の離職票の失業保険について
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業給付金の受給資格の要件の一つは、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることとされております。さらに離職の日の翌日から1年間が受給できる期間です。倒産した会社の離職票を基に受給手続きをしてください。倒産による退職であれば、自己都合退職の場合と異なり「給付制限期間」が省かれますので1ヶ月以内の受給が可能かと存じます。
失業保険についてお聞きします。本日ハローワークにて受給資格の説明会に行ってきました。私は会社都合の人間ですがすぐいただける状態ですが失業保険を当てにしないですぐ何らかの仕事に付きたいと思っています。
すぐつく場合再就職手当てが支給されるようですがその部分で質問です。現在48歳、基本手当て日額5220円、給付日数180と記載されています。もし再就職をした場合はいくらいただけるんでしょうか。一応数字で記載がありますがわかりません。詳しい方教えてください。
所定給付日数の2/3以上を残して再就職の場合は、(所定給付日数-給付済み日数)×60%×基本手当日額になります。
会社都合と言う事ですので、180日全てを残しての再就職手当受給はありません。
最大でも179日×60%=107日(小数点以下は切り捨てになります)×5220円=55万8540円になります。

何故、179日かと言うと、雇用保険受給申請後に待期(7日間)があり、その後の再就職でないと再就職手当が支給されないからです、最初の受給申請から7日経過後の8日目から基本手当の支給対象日になっています、再就職ができれば、就職日の前日までの基本手当が支給されるため、再就職手当の計算に所定給付日数全てが関わることはありません。

なので待期終了後の翌日に再就職が決まりその翌日から就職となれば、基本手当1日分と上記の再就職手当が支給されます。

但し、基本手当は採用証明を提出してから約1週間後の振込、再就職手当は早くて1ヶ月半後ぐらいの振込になります。

【補足】
大問題ですね。
自営(起業)では再就職手当は受給出来ませんよ。
自営でも、従業員を採用し雇用保険に加入させれば受給の道は開けますが、奥さんと2人では無理です。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
確定申告について
確定申告についてお尋ねします。

主人は個人で確定申告を行っているので、保険も国民健康保険です。
私(妻)は19年3月20日で正社員で働いていた会社を退社し、失業保険を受け取ったあと、9月からアルバイトとして働いています。

そこで質問なのですが、今月末に主人の確定申告に行くのですが、私が主人の配偶者控除に入るには何が必要になるのでしょうか?
失業保険の分は計算に入るのでしょうか。
9月からのアルバイトの給与明細はちゃんと取ってありますが、
1月から3月の源泉徴収は会社からもらっていません。この場合、給与明細などでもいいのでしょうか。

あと国民健康保険なので、保険は主人の扶養として入っているのですが、
国民年金は主人と私別々で収めています。
確定申告で税金が配偶者控除に該当した場合、年金もそういうものはあるのでしょうか?

全く無知なもので詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
確定申告には1月~3月の正社員分と、9月から12月までのアルバイトの分の源泉徴収票が必要です。
失業保険の給付金は、所得には含まれません。
貴方の国民年金は、旦那さんの配偶者控除を受けられても、旦那さんの申告からは控除できません。
貴方個人の、確定申告からの控除になります。
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