配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
重要点だけ、「被扶養者の認定」はご主人の会社に申請用紙があります。
それにご質問者が記入しご主人が会社に提出します。この提出した時点が認定申請となります。
ここが大事!「認定申請時点から将来の1年間に収入で130万以下の見込み」
かつ、実際に生計を維持されている。扶養者の収入の2/1未満。
があれば健康保険の被扶養者になりかつ国民年金の3号認定となります。
この二つは一枚の申請用紙と国民年金手帳の提出で済みます。
ですので、ご質問者は今月からご主人の扶養となります。
(前職は6月の末日まででしたね、6/30退職日)
所得税法上の配偶者控除等は下記回答のとおりです。
今年の3月から夫の扶養に入りました。収入は?
2月までの収入は関係ありますか?
扶養というものが全く分からないので、下記のことも詳しく教えてください。
・よく、扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?それを超えるとどうなるのですか?扶養からまた外れることになりますか?その収入を超えると税金が高くなるとかも聞きますが、どのくらいでしょうか?働くのが無駄になるくらいでしょうか?
・今年の3月から夫の扶養に入りましたが、2月までの収入はその130万(?)の中に含まれますか?
1月~12月の1年でみるのか、扶養に入ってから1年なのか、扶養に入った月から12月までなのか?
・それから、4月から3ヶ月間、失業保険をもらっていましたが、それも収入に入りますか?

この手の質問をどこにするのかも分からなくて・・・質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします。
>扶養に入ったら年収が130万とか103万を超えてはいけないと聞きますが、どちらが正しいのでしょう?
どちらも「正解」です。
俗に「扶養」と称しておりますが、健康保険と所得税に用いられます。前者を「被扶養者」といい後者は「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいます。つまり制度が異なるのです。それぞれ認定基準があり収入の上限となる130万円は健康保険
103万円は所得税で用いられます。

所得税はその年の1/1~12/31の収入で半手します。
健康保険は、働き始めた時点で「その後の1年間」が判定期間となります。

今年の3月から「扶養」とのことですが、所得税については2月までの収入が103万円以下であれば何ら問題はありません。健康保険についても、現在無職(無収入)であればこれも何ら問題はありません。
失業保険は所得税は非課税ですが、健康保険では含めることになります。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
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