失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
失業保険の申し込みをして、就職が決まり、再就職手当を貰わなかった場合もいままで払っていた雇用保険はリセットされてしまいますか?
一度受給申請したら今まで払っていたものはリセットされます。 今度失業受給するには自己都合退社なら最低でも1年 会社都合なら最低半年 雇用保険かけないと 新たに3カ月とかの給付はありません
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。

①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る

上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。

私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。

てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?

ご回答をお待ちしております。
お父様の言われるとおり、失業給付は社保の扶養の認定において収入とみなされますので、給付を受けている間は無収入ではないんですよ。ですから給付を受けている間は国民健保へ加入(ただし、会社都合なら免除申請が出来るかも知れません。ハロワで確認してみて下さい)給付が終わった時点で、就職が決まっていなければ改めてお父さんの扶養になれるのであればそれは一切費用がかかりませんのでそれがいいでしょう。
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