3月末で退職する者です。今は臨時職員として働いていますが9月に結婚したことで職場が遠くなり、退職を決意しました。
4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
12ヶ月以上雇用保険をお支払になっていますか?
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。
今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。
本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。
また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。
健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。
今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。
本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。
また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。
健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
会社を辞めたときにすぐに再就職するつもりで、失業保険をもらう予定がなかったので、離職票はもらいませんでした。
今回、アルバイトの関係で、国民健康保険に加入する必要がでてきました。役所での手続きの際に、離職票以外で、職場の健康保険をやめたことを証明する書類は何を用意すればいいのですか。
助言お願いします。
今回、アルバイトの関係で、国民健康保険に加入する必要がでてきました。役所での手続きの際に、離職票以外で、職場の健康保険をやめたことを証明する書類は何を用意すればいいのですか。
助言お願いします。
健康保険資格喪失証明書だったと思います。
必ず辞めた会社からもらえるはずです。
源泉徴収書ももらいました?
確定申告で必要ですよ。
国民年金や国民健康保険も控除の対象になるので、
支払った明細書は取っておいた方がいいですよ。
必ず辞めた会社からもらえるはずです。
源泉徴収書ももらいました?
確定申告で必要ですよ。
国民年金や国民健康保険も控除の対象になるので、
支払った明細書は取っておいた方がいいですよ。
一般常識的な質問で申し訳ありません。
退職をし、失業保険を受給しようと思うのですが、健康保険は父親の扶養に入れないのでしょうか?
自分で国民健康保険に入らなければ、失業保険の給付が受けられなくなるのでしょうか?
本当に基本的な質問で申し訳ないのですが、理由も含めてご回答頂けると大変ありがたいです。
退職をし、失業保険を受給しようと思うのですが、健康保険は父親の扶養に入れないのでしょうか?
自分で国民健康保険に入らなければ、失業保険の給付が受けられなくなるのでしょうか?
本当に基本的な質問で申し訳ないのですが、理由も含めてご回答頂けると大変ありがたいです。
父親が勤めている会社で健康保険に入るには、その健康保険によります。
通常は父母、子については扶養者になれますが、独自規定があればそれによります。
尚、収入制限もありますので確認要です。将来に向かって年間130万円以上の収入があると
扶養者にはなれません。
通常は父母、子については扶養者になれますが、独自規定があればそれによります。
尚、収入制限もありますので確認要です。将来に向かって年間130万円以上の収入があると
扶養者にはなれません。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。
旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。
ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??
もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??
旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。
旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。
ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??
もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??
旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。
>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。
>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。
(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。
>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。
>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。
(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
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