初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)

まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。

①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?

②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?

③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)

その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。

長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
国民年金について。
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この10月に主人が転職します。国民年金についてどうすればよいのかまったくわかりません。ご教授ください。

私:今年1月~6月までの収入およそ1163000円、失業手当 日額4552円、90日間、総支給額409725円予定。
主人:10月1日から1週間はアルバイト扱いとなり、その後正社員として採用予定。健康保険、厚生年金保険、雇用保険はあります。

質問したいことは、失業手当は年間収入とされるのですか?
もしそうであれば、年間収入が130万円を超えてしまいます。この場合、第1号被保険者となるのですか?
その場合、扶養から外れないといけないのですか?
どのような手続きが必要ですか?
自分で保険料を支払わなければならないのですか?
保険証はどうなりますか?

無知でお恥ずかしいのですが、どうすればよいのかよくわからないので、詳しく教えてください。
雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。

これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?

しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
ケータイから過去質問の「検索」ってできないんですか?

税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者とは別の制度です。基準も手続きも別です。
まず、それを認識してください。

〉扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
逆。
失業給付という収入があるのだから「扶養されているとはいえない」という扱いになる、ということです。しかもそれは、被扶養者・第3号被保険者の話です。


〉私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
税の「控除対象配偶者」の基準は、「今年の給与収入が103万円以下」です(収入が給与だけの場合)。
だから、12月31日に、今年の収入を締めたときに確定することです。
「今年は控除対象配偶者だった」「違った」という性質のものです。

すでに103万円を超える収入があるのなら、今年は確実に「控除対象配偶者」ではありませんね。
※失業給付は「収入」に数えない。

一方、被扶養者・第3号被保険者では、「いま現在の収入を年額換算して130万円未満」というのが基準です。
だから、日額3600円程度の手当を受けている間は資格がない、ということてず。

〉退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
パソコンからハローワークのサイトをご覧になることをお勧めします。
年末調整について失業中で現在は扶養からはずれ、失業保険を受給しています。
12月中旬にはまた扶養に入る予定で、11月末までに年末調整の書類を出さなくてはならないのですが、このとき書類には扶養からはずれている状態で提出するのか?扶養に入ったままで提出するのか?わかりません
どう記入したらいいのでしょうか?
税制上の扶養と、健康保険の扶養はなんの関係もありません。

あなたの1月1日~12月31日に受取る、非課税交通費を除く給与収入が103万以下なら、その年あなたは旦那さんの控除対象配偶者あるいは親御さんの扶養親族という事です。
失業保険の受給額は計算に含めません。
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