出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
年齢と加入年数で受給日数は変わります。65歳未満で自己都合退職の場合、10年未満・・90日、10年以上20年未満・・120日、20年以上・・150日となっているので半年はないです。
出産による退職=働けない、ということなので3ヵ月後からも貰えません。まずは退職後30日経過してから離職票を持ってハローワークへ行き受給期間延長手続きをして下さい。出産後8週間経過してから受給できるようになります。
3月に結婚退職し、1月からの給与は合計95万円。その後、失業保険を約45万円支給されました。合計すると140万。旦那の扶養入るときは失業保険の給付分は入らないと聞いてしまったので、
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
健康保険の話であれば
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー

健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。

よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。

いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
現在妊娠5ヶ月ですが切迫早産の為、会社を退職することになりました。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。

その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。

また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。

また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?

※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
扶養には税の扶養と社会保険の扶養とあります。

社会保険の扶養は、見込み年収130万以外(月額108333円以外)が対象となります。
質問者様の場合、退職後にならご主人様の社会保険の扶養にはなれますが・・・
問題は失業手当を受けるのであれば、社会保険の扶養にはなれないでしょう。
失業手当の受給期間中は手当て日額が3611円以上の場合は社会保険の扶養には加入出来ない事になっています。

ですから、失業手当を受給期間中はご自分で国保・国民年金に加入になります。

一応、妊娠中は延長をすすめられます(働けるとはみなされないため)

切迫早産でしたら、延長手続きをされている方が良いと思いますよ。

それでなくても、認定日には行かなくてはいかないし、次の認定日までにハローワークに最低3回は行って就活しないと失業手当は貰えないんですよ。

お金は大切ですが、赤ちゃんも大切だと思います。

産後に失業手当の申請をされてはいかがですか?
(ちゃんと延長手続きをしていてくださいね)
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
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