失業保険を受給するために勤務期間を合算して計算できますか??
アルバイトで今年2月から半年勤務した会社(月15日ほど勤務。雇用保険加入)を自己都合で退職しました。
あと半年もすれば引っ越すことが決定しているので、
またアルバイトで半年ほど働くつもりをしていますが、
次のアルバイトを退職した際、半年+半年=1年で失業保険受給できるのでしょうか??
どれとも合算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
アルバイトで今年2月から半年勤務した会社(月15日ほど勤務。雇用保険加入)を自己都合で退職しました。
あと半年もすれば引っ越すことが決定しているので、
またアルバイトで半年ほど働くつもりをしていますが、
次のアルバイトを退職した際、半年+半年=1年で失業保険受給できるのでしょうか??
どれとも合算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最後となる勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件の一つは満たしていることになります。通算(合算)することができます。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
10月いっぱいで仕事を退職しまして、11月いっぱいは有給で過ごしている者です。
12月になったら、ハローワークへ行って失業保険を貰う手続きをする予定です。
ちなみに、失業保険をもら
っている期間にアルバイトをした場合、貰うお金から差し引きとかされるのでしょうか?
免許のローンなど、支払いがあるもので、アルバイトをしないと支払いが厳しいです。
あと、自己退社なので貰える金額も期待していないのでどうしようかなやんでます。
12月になったら、ハローワークへ行って失業保険を貰う手続きをする予定です。
ちなみに、失業保険をもら
っている期間にアルバイトをした場合、貰うお金から差し引きとかされるのでしょうか?
免許のローンなど、支払いがあるもので、アルバイトをしないと支払いが厳しいです。
あと、自己退社なので貰える金額も期待していないのでどうしようかなやんでます。
有給休暇消化中は、退職になっていません。
失業保険金を受給中にバイトをしても構いませんが、制限があります。担当者に詳細をお尋ねください。
離職票を持参して、求職の手続きをしてください。
失業保険金を受給中にバイトをしても構いませんが、制限があります。担当者に詳細をお尋ねください。
離職票を持参して、求職の手続きをしてください。
ハローワークへ失業保険の申請はしたほうがいいですか?
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
その場合はしなくていいのではないかと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
関連する情報