扶養について。
自分なり検索をして調べてみたりしたのですが、仕組みがいまいちなので御教授ください。


派遣事務(7時間勤務、時給1050円)で、今年8月中旬から来年4月までは自分で社会保険に加入した後、契約満了(延長更新なし)をした後、失業保険を受給後に旦那の扶養に入ろうと思いますが、103万を越えなければ宜しいんでしょうか?

また130万と103万の違いがいまいちです。
扶養に入るメリットはなんでしょうか?

過去質に似たような質問があると思いますが、よろしくお願いいたします。
社保の扶養のことなら、ご主人の会社に聞いてもらってその指示に従って下さい。
ご主人の所属する保険組合によって規定が異なりますので。

>また130万と103万の違いがいまいちです。

103万は税金上の扶養の規定で、130万は社保等の扶養の規定です。が、上記の通り社保の扶養についてはあくまで一般的にということです。会社によって違います。

>扶養に入るメリットはなんでしょうか?

税金上は扶養者(ご主人)の税金がやすくなります。
社保等の扶養ならあなた自身の保険料や年金が免除されます。
退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?


パートでしたが週に20時間以上働いていました。

詳しい方教
えてください。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>どちらがいいのでしょう?

それは失業給付を受けたほうがいいでしょう。
日額が3611円以下であれば殆どの場合扶養に入れるでしょうし、3611円を超えれば1ヶ月の30日で10万は超えます。
国民年金の保険料が月額14800円で国民健康保険の保険料を加えても10万を超すなんてありえません、十分お釣りが来るはずです。
ハローワークのことで質問です。
妊娠し働けなくなり退職し、その後に失業保険の手続きなどし、後は産後に月に数回来るようになりますと説明をうけました。
無事出産し今度ハローワークに行こうと思っています。
その時なんですが子供を連れて行っても大丈夫でしょうか?
職を探すところに子供を連れてくるとは考えられないと言われるのも仕方ないのですが、旦那は仕事であまり休みがなく
出張も多い為見ることが難しく、実家は遠く(私達は大阪で実家は九州)困っています。
友人は気にせず連れて行き講習があるときだけ預けていたと聞きました。
やはり連れて行くことは非常識なのでしょうか…

みなさんの意見を聞かせていただけたらと思い質問させていただきました。
できれば私も講習のときは旦那か友人に頼んで預け観覧(職探し)の時は連れて行きたいと思っています。
ちなみに子供は3ヶ月であまり泣きません。

みなさんのご意見よろしくお願いします。
質問者さんは子供が泣くとかして他人に迷惑をかけるからためらっている様子ですが、そんな問題ではないのです。
他の方もおっしゃっていますが、HWの担当者に3ヶ月の子供さんがいてすぐに働くことができるのですか?という疑問をもたれますよ。ご存知のように失業給付を受けるためはすぐにでも働く意思と能力が条件です。
文面から察すると働かないけど給付は受けたいとようですね。(本当は違反ですよ)
本来ならば働けるようになるまで受給期間の延長申請するほうがオーソドックスなやり方ですが・・・・。
夫の扶養に入るか入らないか質問です。

一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。

受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。

社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?

来年3月までのパートです。

転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。

>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。

所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。

所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
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