妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
解答リクエストお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。

ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者

あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。

産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。

詳しい事は役所等で相談してください。

補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが

回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり

詳しい事は役所等に相談してください。
失業保険についてなんですが、2月10日に失業保険の手続きをしたのですが派遣会社から2月18日から3月末まで短期の仕事に誘われています。自分としては派遣の仕事をしたいのですが失業保険を取り下げまたはその
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
失業保険(雇用保険受給)の申請は一度受理されたら取下げはできないはずですが、貴方の場合は2/10申請なので2/16まで待期、会社都合なら2/17から、自己都合なら5月中旬から給付対象となります。2/12以降一刻も早くハローワークに行って、2/18からアルバイトをする為「就職状態」である旨を話して下さい。多分アルバイトが終わってからの日付に変更すると思います。黙ってると不正受給と見なされることがあります(特に会社都合の場合)。とにかく、事情をありのままに話すのが大事です。
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