緊急です。助けて下さい。失業保険で質問です。今日が認定日だったのですけど、明日だと勘違いをしてしまい、今日、行けれませんでした。お金は貰えませんか?お金もなく緊急です。どうしたらい
いでしょうか?
・受給資格のしおりの「来所すべき日に安定所に来ることができないときは」に記載されていますので、読んでください。

>お金もなく緊急です。どうしたらいいでしょうか?
→支払を待ってもらうか、キャッシングで必要なお金を借りたら良いと思います。
恥ずかしいながら教えてくれませんか…
昨年退職して失業保険を受給しようと思ってるのですが説明がよくわからなかったので簡単に教えてくれませんか!?

ちなみに自主退職だったので3ヶ月間空けられて、2月18日が認定日になってるのですがもしその前の日まで手伝いとかで収入があった場合その分は貰ええる額が少なくなるですか?それとも貰える日が遅くなるのでしょうか?どうなってるの?書類見ても難しくて意味がわかりません。どうかよろしくお願いいたします。
2月18日は最初の失業認定日ですか?
それとも、2回目(3か月の給付制限が終わった後)の認定日ですか?

状況が分からないので、想像で。。。

手伝い等で収入があった場合、必ず申告しましょう。
収入がなくても申告しましょう。
3か月の給付制限期間中の収入については、減額やもらえる日が遅くなることはないです。
ただ、給付制限が始まる前の7日間の待期期間中に働いた場合は、もらえる日が遅くなることがあります。

3か月の給付制限期間が終わった後に、働いている場合は、減額されることがあります。
働いているのが長時間だったりすると、もらえる日が遅くなることもあります。

すみません、状況が詳しくわからないので、ざっくりとした説明になってます。
働くこと自体は禁止されているわけではないので、いちどハローワークの人にわからないところを問い合わせてみてもいいと思いますが。。。

補足読みました。
2回目の認定日なんですね。
では、その前に3か月の給付制限期間が終了していると思います。
それ以降に働いた分は、減額またはもらえる日が後に繰延のいずれかになると思います。

3か月の給付制限期間が終了した後は、失業給付の支払いが始まりますから、その時点で仕事をしている場合は、その日は失業状態ではないと考えられるからです。
減額になるか、働いた日数分が後に繰延になるかは、どの程度(時間とか期間とか)働いたかによって異なるようですので、やはり詳しいことはハローワークでお尋ねになったほうがよいと思います。

ちなみに、減額の場合は、失業給付としてはその日は支払いの対象になっていると考えますので、失業給付の残日数も減ります。
繰延の場合は、退職後1年以内の範囲で、失業給付の残日数が後にずれるだけですので、もらえる金額が減るとかいうことはありません。

うまく説明できず、わかりにくくてすみません。。。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。

すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。

つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。

あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。

あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。

その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。

ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…

例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
失業保険受給資格について
今日、失業保険の手続きに行ってきました。
すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。
1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、
継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。

受給出来る方法何かありませんか?

①13年7月~16年8月 (3年勤務)
②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務) 
③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。
1年以内だと継続される、というのは受給資格の事ではなく、
受給日数を決定する「算定基礎期間」というものです。
「10年未満は90日分」「20年以上は150日分」の「○年」の部分の期間のことです。

受給資格を得るには、退職の時点で前1年間に通算(「連続」ではない)で6ヶ月以上被保険者であったことが必要です。
そして、一度受給資格を得ると、前の期間の分は通算されません。
ゆえに、あなたの場合は②で受給資格を得ているので、②と③は通算されないことになります。
しかし、受給資格を得ていない場合で、「前1年間に6ヶ月」の条件を満たす場合は通算されます。
③の時点では受給資格を得ていないので、7月までにあと1ヶ月雇用保険に入ると、
「前1年間に6ヶ月」の条件を満たすことになるので、資格が発生することになります。
9月まで働いても、前の年の10月から今年の9月までに通算で6ヶ月あればいいことになるので、
受給資格はあることになります。
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