失業保険について。

失業保険について詳しい方、よろしくお願い致します。

私は、6月初旬から契約社員(3ヶ月更新)として大手企業の工場で働き始めました。

毎日私なりに真面目に仕事を頑張ってきたつもりなのですが11月中旬に上司から、
「入社してから社員達とコミュニケーションが出来ないのでクビか異動になりますから」と言われました。

確かに入社してから、仕事を覚えるのが一生懸命で社員達とはなかなかコミュニケーションが取れなかったとはいえ、突然クビ等と言われるのは不当だと思うのですが‥
(上司の見えない所で社員からの言葉のいじめもありました。それが理由でコミュニケーションが取れなかった部分もあります。上司に言いましたが、信じてもらえませんでした。)

まだはっきりとした事は決まっていませんが仮に11月末でクビ(退職)になる事となった場合、失業保険は受給出来ますでしょうか?

もし失業手当を受給出来なかったとしたら、相談に行ける所はありますか?


私としては、仕事を急に失った事で不当な会社の事を労働基準監督暑にも相談に行きたいと思っているのですが‥

ご回答よろしくお願い致します。


※雇用保険は6月の給料から毎月引かれいます。まだ、11月分の給料を頂いていないのでわかりませんが多分11月分の給料も引かれていれば、ちょうど6ヶ月かけていた事になると思います。
「クビ」じゃないでわね。単に「労働契約を更新しない(雇い止め)」です。

それ以前に雇用保険に加入していた期間がなく、11月30日離職の場合、雇用保険に加入していた期間が「6月1日~11月30日」でないと、どうやっても受給資格がありません。
雇用保険に加入していた期間が6ヶ月になりませんから。
「6/2~11/30」でも「6/1~11/29」でもダメです。
※その上で、「賃金支払基礎日数が11日以上」云々という条件がつく。


なんでちゃんとした説明ができないんでしょうか?「何月何日から何月何日まで」と書けない理由がどこにあるんですか?
そこがポイントじゃないですか。

基本手当の受給資格要件は
・原則として、離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。

「被保険者期間」とは、「働いていた期間」でも「雇用保険に加入していた期間」でもないし、「月給から保険料が引かれていたら『1ヶ月』と数えられる」というものでもありません。
失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。

ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。


〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?


ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。


〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?



なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。

辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
失業保険の事で質問です。現在契約社員で来月15日で満期を向かえます。いつもは更新をしていましたが今回は更新せず満期で退職を決めています。満期で退職する時の失業保険は申告すればすぐ貰えるのでしようか?
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
契約期間が満期で退職する場合でも状況によっては変わります。
「特定理由離職者」の要件の中に下記のようなものがあります。
期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これから言うと自己都合退職ということになります。
失業保険とウツ病復職について。現在40歳女性で、3年半過酷に働き、8月からウツ病治療の為休職中。労災認定等は考えていません。
9月分から健康保険傷病手当金を受けてます。自己都合で退職した場合、失業保険はすぐに支給されますか?もしくは半年くらいかかりますか?少ない手当金から、病院代、社会保険料支払い等かなり大変な生活をしています。
自己都合の退職の場合
7日間の待機期間の上に
90日間の給付制限と言う名の待機期間があります。

よって、
すぐにもらえるわけではないです。

ましてや
退職理由が病気(うつ病)ともなれば
受給資格がないとみなされます。

(失業保険と言うのは
『すぐに仕事に就くことが出来る』ことも条件になります。)

病気や妊娠・出産。育児と言った理由での退職の場合。
受給資格の延長が出来ます。
(最長3年だったかな。)
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?

本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。

7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)

■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。

まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。

そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)

【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為

上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。

先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。

ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合により離職した者です。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
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