妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。

この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?

しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。

この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??


お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。

・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。

・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。

・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。

・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。

離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。

・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。


〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
受給できますよ!妊婦の場合出産を控えているため再就職がむずかしいので最長4年まで延長できます。退職した翌日から30日経過したあと1ヶ月のうちに手続きが必要です。代理人でもOKなので旦那さんに頼んでみられては?あくまで産後働く意志がある人のみで専業主婦の方はもらえないようです。。。ただ私も妊娠9ヶ月で退社して出産後、子供が8ヶ月ごろからハローワークへ行き、就職活動(パソコンをみる)をして受給しました・・現在、働いてはいません☆
もらえる日数は1年以上5年未満の場合90日もらえます。今の勤め先をやめられるとき「離職票」をもらえるのでそれは決して失くさないように!その「離職票」と「母子手帳」「印鑑」などをハローワークへもっていき手続きをします。。
少しですがもらえないよりもらった方がいい!延長を知ってる人が結構少ないので損してる妊婦さんもいます。。出産後のベビー用品などの糧にしてください!元気なお子様が生まれるのを願っています・・・
失業保険について


お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。


受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。

受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
妊娠の為に3月末で退職をし、旦那の扶養に入りました。そして5/27に失業保険の延長手続きをしました。
産後、再度失業保険給付の手続きをしに行こうと思っているのですが…その際、扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか?扶養をやめないといけないのでしょうか?
扶養に入っていたら、失業保険をもらえないのではなくて
失業保険をもらっていたら、扶養に入れません。

まあ、あなたからすれば、一緒ですけどね。
失業手当を貰っている間は、一旦扶養から抜けて、貰い終わってから また扶養に入ってください。
抜けている間は、国民健康保険、国民年金を払うことになります。

※ 尚、失業手当ての日額3,611円未満であれば、扶養のまま失業手当ては受けれます。
この額以上であれば、扶養からはずれます。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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