失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。

就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
半年以上雇用保険を払えば失業保険がもらえると聞いたのですが一度職場を変えるとそれまで払った雇用保険は打ち切られて新たな職場でまた半年以上払わなければ失業保険はも
らえないのですか?また今派遣の仕事をしてるのですが同じ派遣会社で現場を変えた場合はどうなりますか?
雇用保険は派遣会社で加入しているはずですよ。

質問のような弊害が起きないように人材派遣会社で加入、派遣先は派遣元に対し契約に基づいた金額を払うだけです。
失業保険受給中のアルバイトについて。
1日4時間以上、週20時間未満のアルバイトをした場合、その働いた日数分は受給されず、後に繰り越されるとよく書いてありますが、
その場合は金額は関係ないのでしょうか。
また働いた場所、内容、金額を聞かれたりするのでしょうか?

日給3万など高時給のの日雇いを何日かしようと思っているのですが、給付額より多くなりそうなので貰った額を言った場合、失業保険の受給がなくなってしまわないか心配です。

よろしくお願いします。
違法だけど、現金で貰えるバイトなら解らない。但し、雇用保険や所得税がバイトの給料明細に入っている場合は必ずバレる。手書きの給料明細(飲食代を払う明細みたいな)なら解らないよ。
失業保険を受給中です。
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
回数に入りますよ。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格がありながら、生活のために登録制のアルバイトを始めました。生活費のため、前回の受給認定日(12月上旬)から次回の認定日(1月上旬)までの間で、現在すでに15日間程(1日の労働時間は約8時間)働いてしまいました。
このくらい働いても受給資格はあるのでしょうか?
次回認定日に正確に報告した結果での安定所の判断になると思います
たぶんですが、働いた15日間の基本手当ては支給されませんが
受給資格がなくなることはないと思います、
働いてない日の基本手当ては支給されると思います

あくまでも職安の判断によります
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
関連する情報

一覧

ホーム