失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社から退職勧奨の場合はすぐに失業保険が降りるという説明でしたので、合意しましたが、送られてきた離職票には自己都合退職になっていました。これが法律違反にあたるならばどこに相談にいけばいいでしょうか?
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
とりあえずは、会社の担当者に電話で話をきいてみてはどうですかね。

法律違反というよりは、約束違反ですね。
相談先は、ハローワークになりますが、退職勧奨だという事実が確認できるものがあるかどうかです。
行政というのは、中立的な立場で、あなたの言うことを鵜呑みにすることはできません。
あなたが異議を申し立てたら、ハローワークは、会社の話を聞いて判断することになります。
両者の主張が異なるのであれば、民事の問題になるので、民事裁判を提起して貰うしかありません。
失業保険の申請について
平成19年3月31日付けで会社を退職したのですが今からでも失業保険の申請はできますか
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
失業保険(正確には雇用保険の失業給付といいます)は、退職後から1年間が有効期間となっています。したがって、平成19年3月31日付けで退職した場合は、今年の3月31日が有効期限ということになります。今から手続きをすると、受付はされても、最初の待機期間7日間が必要ですから、自己退職で3ヶ月給付制限がある場合は、期限切れとなります。会社都合の解雇ややむをえない理由がある場合には、数日分だけ受給できることになります。退職から、今まで何かしていたのでしょうか。病気やけが、妊娠出産などがあった場合は、受給期限が延長になるケースもありますので、すぐにハローワークに手続きすることが必要です。
失業保険についての質問です。
今年の3月に1年間働いた職場を辞め、4月から新しい職場に転職しましたが結婚する事が決まりそちらの会社も来年2月で退職することが決まっております。
こういう場合、前職の離職票(雇用保険加入期間は7か月)と2月で退社する今の会社の離職票(雇用保険加入期間は9か月)は合わせることができるのでしょうか。
合わせることができる場合、失業保険を受け取れるのはいつからになるのでしょうか?
会社からは退職理由は自己都合になるとのことでしたので、今の会社を辞めてから3か月後になるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
前職と現職の期間は通算できますので両方の離職票を用意してください。
それであなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3か月とプラスαで申請して3か月半~4か月近くかかって受給となります。
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