失業保険について質問です。育児休暇をとっていて終了後事務職で復帰するようになっていました。
ところが会社側から復帰直前に夫婦で同じ事業所では働けないといわれました。
会社の規約にはのっていないのにです。
この場合会社都合退社になるのでしょうか?
それと働いていた期間が10ヶ月で育児休暇を一年とっていたのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
不当解雇もいいところです。

失業保険は当然もらえます。
会社には、不当解雇によるものだと主張し、「会社都合」で処理してもらってください。

ですがっ・・・・それ以前の問題だと思います。
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。

説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。

①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?

②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?

どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。

どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。

で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。

ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。


4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。

4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
失業保険について。

来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。

飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」

と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ

先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています


この場合
失業保険はどうすればいいですか??

給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??

失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??


後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです


宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。

ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?

1日8時間、日数20日間


週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。

よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
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