失業保険の受給中のバイトについての質問です。
もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト
この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?
わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト
この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?
わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。
学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、
「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」
と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。
今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?
今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。
学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、
「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」
と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。
今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?
今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。
妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。
妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
雇用保険について
新しく入社した会社が、雇用保険に入っていません。
もし何かあった時、失業保険はおりませんよね?
自分で雇用保険に加入することは出来るのですが?
その場合、どのようにすればいいのですか?
詳しい方、教えてください。
新しく入社した会社が、雇用保険に入っていません。
もし何かあった時、失業保険はおりませんよね?
自分で雇用保険に加入することは出来るのですが?
その場合、どのようにすればいいのですか?
詳しい方、教えてください。
雇用保険は個人だけで加入することはできません。会社がハローワークで手続を行いますので、一度ハローワークに行き相談された方がよろしいです。
ただ、あなたの1ヶ月の勤務が、1日4時間以上、1週間4日以上、1週間20時間以上、これらをクリアされていることが条件になります。
また、2年間に遡って加入できます。
ただ、あなたの1ヶ月の勤務が、1日4時間以上、1週間4日以上、1週間20時間以上、これらをクリアされていることが条件になります。
また、2年間に遡って加入できます。
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