産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職

・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)

・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)

・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。

産休後に退職

・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。

・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます

・出産手当金いただけます


産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。

2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。

産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。

給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。

詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。

>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。

>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。

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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。

>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。

>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。

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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。

上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。

そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
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