扶養家族と税金の関係について教えてください。
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
他の方も書いていますが、
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。
まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。
税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
まず②について
旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。
そして③について
健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。
最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。
旦那さんの健康保険組合に聞いてみないと確実なことは言えませんが、だいたいの組合では失業保険の受給期間は扶養に入れないです。
そして③について
健康保険の扶養と年金の3号はセットなので、扶養に入ることができれば適用されます。
最後に①ですが、もし扶養に入れない場合は現在の政府管掌の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかという選択になると思います。
失業保険の待機期間中に入籍したらどうなりますか?名前が変わるので保険は貰えなくなるのでしょうか?また失業保険をもらいながら旦那の扶養にはいれるんでしょうか?
名前が変わることで失業保険がもらえなくなるということはありません。
ただし、職安へ氏名変更の手続きが必要となります。
失業保険をもらいながらでは、配偶者どころか親などの健保の扶養にはなれません。
ただし、職安へ氏名変更の手続きが必要となります。
失業保険をもらいながらでは、配偶者どころか親などの健保の扶養にはなれません。
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