厚生年金(障害基礎年金)について質問お願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
まず国民年金の免除申請をして、承認が出ていれば大丈夫です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
老齢年金受給中に失業保険をもらうと、その間は年金がカットされると聞きました。失業保険受給期間が終われば、カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
65歳前に失業保険を受けた場合、その間、特別支給の厚生年金は支給停止されます。
>カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
これはどういう意味ですか?仮に年金が月額10万円としたとき、失業保険を受けたことにより、停止された10万円が後から遡って戻ってくるかという意味ですか?どうせ戻すのであれば、停止などというめんどうなことはする必要がないですよね。ゆえにもどりません。
失業保険が終了した翌月分の年金から支給が再び開始されるだけです。
>カットされた年金はいずれ上乗せされて帰ってくるのでしょうか?。
これはどういう意味ですか?仮に年金が月額10万円としたとき、失業保険を受けたことにより、停止された10万円が後から遡って戻ってくるかという意味ですか?どうせ戻すのであれば、停止などというめんどうなことはする必要がないですよね。ゆえにもどりません。
失業保険が終了した翌月分の年金から支給が再び開始されるだけです。
失業保険の基本日額が、3612円を100円程超えているので、給付中は主人の扶養から抜く必要があると言われました。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?
*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?
*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
扶養というのも本来は被保険者の生計で生活してる家族で収入がない者が対象になりますが、ある程度の収入まではいいですよという決まりです。
ですからその収入額に上限が決められています。収入源となる項目のうち一つでも超えると扶養には入れないという決まりです。
・その項目に所得年収130万円以上が見込まれる(たとえ半年だとしても月額108,333円を超えるとダメ)
・失業給付を受けている者で基本給付日額が3,612円を超えない
扶養制度は被扶養者は健康保険料・年金保険料を払わなくてよいというものですが、それを負担しているのも全体のものからなので、収入がある程度以上あったら駄目なのです。
ですからその収入額に上限が決められています。収入源となる項目のうち一つでも超えると扶養には入れないという決まりです。
・その項目に所得年収130万円以上が見込まれる(たとえ半年だとしても月額108,333円を超えるとダメ)
・失業給付を受けている者で基本給付日額が3,612円を超えない
扶養制度は被扶養者は健康保険料・年金保険料を払わなくてよいというものですが、それを負担しているのも全体のものからなので、収入がある程度以上あったら駄目なのです。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳で手続きをしても、65歳で手続きをしても、受給する年金額にかわりはありません。どちらが得などはありません。
つまり、雇用保険の基本手当を受給したり、在職したりで年金が停止になったり、減額になったものは65歳で手続きしても変わらず停止又は減額です。手続き時に基本手当を受給していなくても、また在職していなくても、基本手当を受給していた期間、また在職していた期間はその当時の状況のままで年金額を決定します。
ですからいつ手続きをしようともかわりはありません。
そんなことがあれば、わざわざ停止にする意味がないですよね。
特老厚は60歳で手続きされた方が手続きも楽ですし、受給が比較的スムーズになります。
つまり、雇用保険の基本手当を受給したり、在職したりで年金が停止になったり、減額になったものは65歳で手続きしても変わらず停止又は減額です。手続き時に基本手当を受給していなくても、また在職していなくても、基本手当を受給していた期間、また在職していた期間はその当時の状況のままで年金額を決定します。
ですからいつ手続きをしようともかわりはありません。
そんなことがあれば、わざわざ停止にする意味がないですよね。
特老厚は60歳で手続きされた方が手続きも楽ですし、受給が比較的スムーズになります。
退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。
②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
これって普通ですか?
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。
>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?
可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
失業保険を貰う事が出来ます、
支給額はこうなってます
※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
所定給付日数は90日です
支給額はこうなってます
※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
所定給付日数は90日です
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