失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
妊娠中だからといって失業手当がもらえないわけではないですが、再就職するときにお金をもらった方がいいと思うので、ハローワークに行って受給期間延長手続きをした方がいいと思います。そのほうが、延長を解除して失業手当をもらうときに給付制限がなくなりすぐ受給できますし、給付日数も多くなると思います
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
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