質問します! 失業保険を自給することなんですが説明をきいてもわからないとこがあったのでここで質問させてもらいます

私は最初の認定日が9月7日でした。二回目の認定日が11月30日なんですけどそれまでに3回求職活動をするみたいなんですがそれでいいんでしょうか?貰ったしおりとかをよんでもよくわかりません。それから11月30日以降は月1回のペースで求職活動をすればいいのでしようか?
失業保険の認定日は原則四週間に一度で、そのスケジュールがネット上にも例としてあがりますが、
このスケジュールは退職理由が「会社都合(会社倒産等)」か、「自己都合」かで異なります。

会社都合の失業なら初回認定で早くも保険料を受け取れますが、
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間が設けられるため、
初回認定日から約3ヶ月後が二度目の認定日。それを待って初めて保険料が受け取れます。
初回認定で保険料をもらっていませんよね?
であれば、ハローワークが言った通り11月のその日までに三回の求職活動をすればOKです。
逆に言えば、そのときまで保険料は支給されないというわけです。
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。

12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。

10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
失業保険の受給日数が合いません
私は会社都合で退職し、受給日数180日です。

ところがハローワークより渡された「認定スケジュール」では、

8/20失業保険申請日

↓(待機7日間)

初回認定日・・8/27-9/9の14日分

認定日・・~10/7までの28日分

認定日・・~11/4までの28日分

認定日・・~12/2までの28日分

認定日・・~12/16までの14日分

認定日・・~1/27までの42日分

したがって合計154日分となっています。
残りの180-154=26日分はどうなっているのでしょうか?

「受給資格者のしおり」を読んでも不明です。
ハローワークに聞くのも、ちょっと恥ずかしいので、宜しくお願いいたします。m(_ _)m
最終認定日を聞きましたか、1/27が最終認定日ならおかしいですが、
まだ先があると思いますよ、恥ずかしがらずに自分のことですから
確かめてください
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