失業保険について質問です。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるならどちらも同じではないかと思います。・・・というか普通の会社は退職日を締日に合わせるのではないでしょうか?そこ任意なんですか?
もらえる金額は直近3カ月の給与から決まるので、再来月から少なくとも半年は給料が下がるというのなら、給与が下がってから辞めたらその分、もらえる金額が少なく計算されるってことです。
でもそこはどちらがいいか?というのは直ぐに再就職先が見つかるかどうかの話だと思います。そもそも失業保険って普通に働いて稼ぐほどの金額はもらえない仕組みですから。(もらえる金額は直近3カ月の給与から決まる)
もらえる金額は直近3カ月の給与から決まるので、再来月から少なくとも半年は給料が下がるというのなら、給与が下がってから辞めたらその分、もらえる金額が少なく計算されるってことです。
でもそこはどちらがいいか?というのは直ぐに再就職先が見つかるかどうかの話だと思います。そもそも失業保険って普通に働いて稼ぐほどの金額はもらえない仕組みですから。(もらえる金額は直近3カ月の給与から決まる)
失業保険受給後の扶養内パートについて
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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