6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?

1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。

2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。

条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。


補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。

そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
仕事のこと。書類選考に通る職歴の書き方について。アドバイスをお願いします。
24歳の女です。09年に四年制大学を卒業後、10カ月でその会社を辞め、その後約半年はアルバイトをしながら公務員試験の勉強と求職活動をしていましたが、正社員の求人に応募して内定をいただき去年の10月からまた仕事を始め、今年の4月に辞めました。現在仕事を探しています。
履歴書の職歴には「平成21年4月○○入社 平成22年1月○○退社 平成22年10月○○入社 平成23年4月○○退社」と書いています。主にハローワークで応募をしていますが、二社ともすぐ辞めているという理由でなかなか書類選考を通りません。
二社目は研修中は失業保険や健康保険、厚生年金などの加入はありませんでした。お恥ずかしながら研修中に退職したため、私はどれにも加入していません。給与や仕事内容は正社員と全く変わらないものでしたが、アルバイトなどの非正規雇用ということにしても問題ないのかな。。という気がしています。
そこでご相談なのですが、私は、二社で正社員(前提)として、短いながらも責任を持って仕事をしてきたということをアピールした方がいいのではないかと考えていましたが、正社員としての職歴は最初の10カ月だけで、その後はアルバイトとして働いていたがまた正社員として働きたいといった書き方の方が応募先の企業からすると心証はいいのでしょうか。。。
ちなみに一社目は販売職、二社目は営業職でした。在職中に次の仕事を決めることが出来なかったことは反省しています。
みなさま、解答のほどお願いいたします。
補足読みました。2社共社風が質問者様と合わず退職されたよぅですが、どんな職場でも入ってみて初めて社風が判るし自分に合っているか合わないかといぅことが判るものなので『採用してもまた同じ理由で退職するのではないか』と思われますし前社を受ける前にちゃんとその会社のことを理解しておくべきと判断されることもあるでしょう。ただ嘘は書けないので社風が合わずと書き、面接で質問された時に短期間ではありましたが自分なり全力を尽くしたのですが体調を壊してしまいまして…等やむを得ない事情があったことを説明されたらいいと思います。前職で『どれくらい懸命に仕事をしていたか』といぅアピールよりも、企業としては辞めた理由が重要視されます。
ですから履歴書の書き方としては、○年○月○○○入社と記入した下に
○年○月こういう理由で前社を退職と記入することが一般的です。
企業はその理由でその人を判断する傾向にあるようです。これはハローワークでもマニュアルとして教えてくれるはずです。
失業保険の給付について教えてください。自己都合で仕事を辞めたのですが
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
その通りです。
トータルで基本日額×30日分多く支給されます。(30日支給される期間が長い)

でも子育てするため働けない期間は、失業給付もらえないですよ。(本来は・・・ってご存知とはおもいますけど)働く意思があって求職活動をしていることが失業給付を受ける大前提です。
仕事について悩んでいます。

前月、会社都合で仕事を辞めました。雇用保険に加入していたので、
会社都合だしすぐに失業保険を受給出来ると思っていたら『会社都合なんだけど、みんな自己都合にしてもらってる。会社でそう決まってる』と言われました。

在職中の仕事が忙しく、有給も消化せずに退社し今月に入り急いで仕事を探しました。

月曜に応募の電話、火曜に面接→夕方に採用の電話、水曜に説明と書類をもらい、金曜が初出勤と、とんとん拍子でいきました。

しかし、説明会で『20人応募がきて5人採用したけど、試用期間中(2ヶ月)に5人から2人に減らす』と言われました。

急いで探していたので『ここでいいや』と勢いもありましたが、よくよく計算すると給料が安く(11万位)生活費が足りません。交通費も出なそうです。

先ほど言ったように5人→2人に減らされます。皆勤でも生活費が足りない職場に2ヶ月いて、結果本採用にならなかったらまた1から始めます。

2人のうちの1人に残った場合、社会保険に加入するので手取りがもっと減り9万位になってしまいます。(かけもち禁止です)

どちらにせよ、生活費は足りません。2ヶ月続けるべきか、すぐ見つかるかはわからないけど他を探すべきか悩んでいます。

皆さんならどうしますか?
私なら、結果本採用になってもいずれ辞めるだろうし、履歴書が汚れるだけなので辞退します。
そんな無為な試用期間を過ごすなら、前社へ有給分の給与を請求し、退職事由を会社都合に変えてもらうのに時間を割いた方が有意義かと思います。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)

次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。

一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?

基本手当日額 5401円です。

詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
給付制限期間の翌日から認定日前日までの分になります。
初回は4日分になります。
早ければ2営業日後に振り込まれる場合もあります。

2回目以降は基本的に4週間ごと認定日が設定されますので、28日分になります。
最終だけは残り日数分なので2日分になるでしょうか。
退職日
教えて下さい。
私は新卒で4月に入社し、3月に退職します。原因はお局様によるいじ
めで、なんとか一年我慢しようと頑張ってきました。先日勇気をだし、上司に相談しまし
たが適当に流されに退職を決意しました。
昨日退職する旨を伝え、退職日をいつにするか決めなくてはいけないのですが、失業保険
や、履歴書上、その他、3月1日に辞めるのと31日に辞めるのではどんな点が有利、不
利になるのでしょう?
因みに次の職は決まってません。
自分でしらべ、3月1日に辞めると雇用保険を1ヶ月分余計に払わなくてはいけないらし
い?みたいですが、それは気にしてません。
毎夜涙が止まらず精神的に参ってます。我慢が足りない等のご意見は勘弁して下さい。
プロの社会保険労務士です。
解答いたしましょう。貴殿の場合の退職日の理想は、3月31日付です。調査すれば判明するのですが、現状では調査をする会社は少なくなってきています。その可能性を有効活用して退職理由を次の会社に応募した際に聞かれたら、契約期間満了だと言えば、何のお咎めもないことになります。本来は、現在の会社は貴殿に対してのパワーハラスメント違反で労基署へ申告すれば注意は受けるでしょうが、新卒のレベルだと丸め込まれるのが一般的です。戦う勇気がありますか?ないでしょう。私ならその会社と徹底抗戦します。最寄の社会保険労務士を味方につければ、その程度の会社は何とかなりそうですが・・
退職日は理想が31日であって苦痛であれば1日でも2月末日でも良いのですよ。要するに次の会社へ面接に行った際に退職理由を聞かれたら退職した理由が会社側にあるような納得できる説明ができればよいのです。生きて行くために手段は選ばれないでしょう。
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