失業保険の給付制限について質問です。派遣社員として1年9か月働いていましたが三月末で退職しました。
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
とりあえず、1週間で振込まれますと言うのは、デタラメです。
いい加減なハローワーク職員にあたったのでしょう。

派遣契約満了で自己都合、離職票の離職区分が2Dになっていたのでしょう。
2Dと言うのは、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定され、申請から7日間の待機期間、8日目からが支給対象になり、説明会等を経て申請から約4週後に認定日が設定されます、認定日に失業認定申告書を提出し認定されると5営業日以内に振込がされます。(最初に振込があるのは申請から約1ヶ月後なんです)

※「特定理由離職者」として認定されても所定給付日数は自己都合と同じで「特定受給資格者」のような厚遇はありません。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
その雇用者さんは勘違いされていると思うのですが、雇用者側としては週20時間未満であれば雇用保険に加入義務は無いのです。それなのに雇用保険料を払うと言う意味がわかりません。また、あなたにも少しですが保険料の負担が発生します。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
外資系ホテルで経理をしている24の男です。
今のホテルに勤めてもうじき1年8ヶ月ほどになります。
外資特有の雰囲気+毎月60~90時間の残業で精神的に病んでしまい年内にて退職をする事になりました。
ただ次の職が決まっていないので、失業保険の受給をすぐにでも開始したいです。自己都合だと3ヶ月は給付されないのですが、何とかすぐに受給される方法はありませんか?
身勝手な話だと自分でも思いますが、嫁さんに経済的に負担をかけたくありません。
どうか・・よろしくお願い致しますm(__)m
雇用保険受給をすぐにでもと言う事に無理があります。
職業訓練校へ入校出来れば、入校の約1ヶ月後から受給出来るのですが、職業訓練は誰でもが受けられるとは限りません、応募野→適性試験・面接→入校、応募から入校まで少なくとも数週間はかかります、また応募者が非常に多く競争率が倍~数倍というのが現在の状況です。
なのでタイミングがうまく合って合格出来たとしても応募から受給出来るまでは2ヶ月近くかかります。

※離職前3ヶ月間にわたり、45時間以上の時間外労働(残業)があった事を証明出来るものが「特定受給資格者」として認定はされます、特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間は付かずに、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
今月一身上の都合で退職します。失業保険は月にどの位もらえるんですか?ちなみに雇用保険は26年ほど払ってます。
ざくっとですが、最終給与の55%~60%に当たる額と思っておられればいいと思います。支払期間は金額決定に関係ありません。
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