失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。

つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。

①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。


今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。

これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。



>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。

こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。

会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日

10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
そうです。10月29日に21日分がまとめて振込まれます。

以降は基本4週ごと(28日分)に振込まれます。

最後は残った端数分を振込まれておしまいです。
職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為、退社をいたしました。
通常自己都合だと失業保険は3ヶ月待機後支給になりますが、環境や仕事内容で継続したくても出来ない状態での退職でも3ヶ月待機期間は必要なのでしょうか?3ヶ月も無収入だと通院も生活も出来ません。
どなたかご存知の方いましたらアドバイスお願いします。
質問からですと自己都合の退職ですので、3ヶ月の待機期間が設定されます。
職業病と診断され現在の仕事を継続する事が出来なくなった為に自己都合で退職をしたのですか?
それとも、会社側から勧奨があったのですか?
職業病の立証ができるのなら、労災の検討もしなければなりませんよね。
労働基準監督署でご相談されてみてください。
雇用保険の再就職手当の受給資格について教えてください。

今月15日に、自己都合により4年働いた職場を退職しました。


そして、18日に失業保険給付の申請に行き、無事に手続きが済みました。

7日の待機ののち、待機満了してから、さらに3ヶ月待機して失業保険をいただける身です。

ここから本題なのですが、7日の待機期間中である20日にハローワークに行き、紹介状を出してもらい翌日21日に面接に行きました。

合否の連絡は、27日に連絡しますと言われています。

もし、27日に連絡があり、採用となった場合、再就職手当の対象に該当しますでしょうか?
ハローワークの紹介であれば大丈夫ですよ。
自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワーク紹介以外の就職には適用されませんが、ハローワーク経由なら受給は可能です。
但し、他の受給要件、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が必要です。
受給申請は就職日前日までに行ってください、できれば受給申請に行く日までに採用された会社の採用証明書(就職日以降に郵送でも可)を用意出来れば手間が省けます。
支給されるのは就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査があり、両方が確認出来た時点で支給決定され、そこから約2週間後に振込となります。
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