失業保険の認定日の前に2回くらい就職活動した記録を残さなければいけないですよね?職業訓練の相談でも、就職活動したことになりますか?
多分なると思います。でも一応聞いて見てくださいね。あとハローワークでパソコン検索出来ますよね?アレを2回でも活動実績になりますよ。判を貰うのを忘れずに。
早く良い仕事見つかるといいね。私も頑張ろう!!
早く良い仕事見つかるといいね。私も頑張ろう!!
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
失業保険初回認定日について。急に不安になりました。8日の待機で支給になるタイプですが、先にあった合同説明会が活動の一回にカウントされ、
その一回だけで初回認定日は大丈夫でしょうか?二回目以降は二回の活動実績なんですよね。
その一回だけで初回認定日は大丈夫でしょうか?二回目以降は二回の活動実績なんですよね。
最初の認定日までには1回で大丈夫です。
2回目以降は認定日が1回とカウントしてくれますからもう1回の2回でOKです。
2回目以降は認定日が1回とカウントしてくれますからもう1回の2回でOKです。
職業訓練校に通える人
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??
3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。
最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。
とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??
もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??
3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。
最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。
とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??
もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
今は基金訓練という非正規雇用者向けの訓練があります。公共職業訓練も制度上は受けられることになっていますが、雇用保険のある方優先だし、倍率が高く、非正規雇用者はほとんど試験に受かりません。
基金訓練なら、1回目は落ちてもいくつか似たような講座の試験を受ければ、たいていどこかで受け入れてくれます。またスク-ル自体が求人開拓をしているところもあり、就職指導にも熱心です。
彼らの成績は、就職率で決まりますから。
ただ、なにぶん不況ですから求人数自体が多くはなく、就業は簡単ではないようです。
基金訓練なら、1回目は落ちてもいくつか似たような講座の試験を受ければ、たいていどこかで受け入れてくれます。またスク-ル自体が求人開拓をしているところもあり、就職指導にも熱心です。
彼らの成績は、就職率で決まりますから。
ただ、なにぶん不況ですから求人数自体が多くはなく、就業は簡単ではないようです。
失業保険(の給付)について質問させて頂きますm(__)m
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
少し気になったので、補足させて頂きます。
私も何人かの離職票は作成しておりました。
今は、社会保険労務士に任せております。
そもそも、離職票の賃金支払状況は、
その事業所でいつの分を・何日に・いくら支払ったかという
証明ですので、支払実績のない部分は記入しようがありません。
貴方様は、前職と現職の離職票をハローワークに提出になる筈です。
※2番目の会社に問い合わせで見て下さい。
私も何人かの離職票は作成しておりました。
今は、社会保険労務士に任せております。
そもそも、離職票の賃金支払状況は、
その事業所でいつの分を・何日に・いくら支払ったかという
証明ですので、支払実績のない部分は記入しようがありません。
貴方様は、前職と現職の離職票をハローワークに提出になる筈です。
※2番目の会社に問い合わせで見て下さい。
これは不正受給になりますか?
3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。
その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。
前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。
このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?
歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。
その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。
前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。
このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?
歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
手続き前にどこで働いても問題は無いです。
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。
ですから、不正受給にはなりませんよ。
===
補足後
>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。
簡単な受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。
ですから、不正受給にはなりませんよ。
===
補足後
>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。
簡単な受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
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