失業保険をすぐもらいたいのですが。自分で退職したときは待機期間がありますが本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?ハローワークに今日手続きに行きたいのでよろしくお願いいたします。
>自分で退職したときは待機期間がありますが待機期間(7日間)は自己都合、会社都合の両方にあります。「給付制限」のことでしょうね。

>本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
給与のカット額にもよります。
カットされる前と後の給与明細を持って、職安に行ってみてください。職安での基準に該当すると、「特定理由離職者」として給付制限が短縮される可能性があります。

>どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?
多い質問ですが、あくまでも「解雇」「会社都合」は会社から退職を促されただけであり、給与が下がった、ということで自分から辞めることはあくまでも「自己都合」なんですよ。ただ、「正当な理由のある自己都合退職」という区分に認定されると、給付制限の3ヶ月が1ヶ月に短縮、なんて可能性もあるだけです。


【補足】
書くのは自由です。ただ、奨学金のくだりは不要かと・・・。
ただ、勤務時間が少なくなり給与も減ったということであれば、それは時間に比例して少なくなったので問題はないのでは?と思われる可能性もあります。勤務時間縮小がどのような経緯で行われたのか?十分な説明があったか?など、そちらがむしろ大事な争点になるかと思います。



さくら事務所
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
失業保険と生活保護について早急に知りたい事があります。私は8/31に会社都合で退職しました。そして8/31に支払われるはずだった給料が未払いの状況です。今月9/30に支払われる給料も支払うことができないとの事。
会社の社長と話ましたが、支払う気はあるが会社にお金がまったく無く、社長自身もお金が無いので支払う事ができず、支払うめどもたたないとの事。私は小学生の子どもがいる母子家庭世帯です。どんな理由があろうと本当に困ります。生活保護も受けてはいないので、まったくの無収入となります。会社には今年の4月に入社し、8/31で退職したので、本来雇用保険適応にはならない。しかし社長は9/30に会社都合の解雇という事にして、失業保険でまかなうというのです。そうするしか、確実にお金が入る手段がないんだと…。あきらかに不正行為ですよね…?仮に9/30で解雇という形にしたとして、現状は給料の入金も無く無収入で、他に一銭も手元に入ってこないため、生活が出来ません。この状況ではハローワークに相談に行く事もできません。生活保護の申請にも行けないです。でも、生活の為なんとかお金が必要なのです…。この場合、どうしたらよいでしょうか?また、他になにか良い方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。補足として、9/1から新しい事業を始め、8~9人程アルバイトを採用していました。ですが、9/9の時点で、社長は会社は年内で終わるだろう、このままでは続けていけない、「破産」も考えていると言っていました。本当なのか嘘なのか、それさえわからない状態です。
私は会社都合で解雇された雇用保険受給者です。今のままでは確実に倒産か休業になりそうですね。ズルズルと居て給料未払いが増えないうちに会社都合で解雇にしてもらうほうが、受給も早くもらえるしいいと思いますけど。でも今すでに不払いで困ってるんですね・・・身内の方を頼れないなら、役所の母子相談員の方に相談するのがいいかと思います。私の会社は倒産する前に休業という形を取り、全員解雇と言われましたが一部のパートさんを残して(私は社員でした)私が退職した後も3か月くらいは営業してました。さっさと辞めたほうがいいと思いますよ!
教えて下さい!

現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。

退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
退職すると、すぐに健康保険証を会社に返却しなければなりません
妊婦は病院に頻繁に行くので、すぐに次の保険証を入手するのが重要です!

退職すると、「離職票」「雇用保険被保険者証」「社会保険資格喪失証明書」というのを会社からもらいます
ご主人の会社の健保組合で、「妻を扶養にするにはどうすれば」と聞いてもらって、
その必要書類を提出し、新しい保険証を作ってもらいましょう

失業保険の延長手続きはその次です
2末で退職なら、4月末までにハローワークに行きます
持ち物は「離職票」「雇用保険被保険者証」「母子手帳」など
そうすると、ハローワークで「受給期間延長通知証」をくれます

あとは、出産後2ヶ月ほどしてから、もういちどハローワークに行き、「求職手続き」をすれば、
そこから6ヶ月間は失業保険をもらうことができます


>(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)

退職したあと、すぐに夫の健康保険に入れてくれない会社もあります
うちもそうでした
なので、一旦、国民健康保険と国民年金に入ります(なので1ヶ月分は、仕方ないので払いました)
なんてったって、保険証がない状態になるわけにはいかないから!

で、国民健康保険の保険証のコピーを提出すれば、入れてくれました
ワンクッションおけばいいというモノだったようです

ちなみに、出産後、失業保険をもらうようになったら、また国民健康保険と国民年金に入ることになると思います
ざっくりとした流れはそんな感じです
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。

また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。

ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。

通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
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