わからないので教えてください。


同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています



妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。

そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。

ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。

もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。

以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
確定申告が必要かどうかわからないので教えてください。
去年2月末で会社を退職し、現在は無職で夫の扶養に入っています。途中失業保険の給付を受けていました。退職した会社からは、2月末まで
の給料と退職金の源泉徴収票をもらっています。確定申告する必要があるかどうか全くわかりませんので教えてください。
確定申告すべきです。源泉税を徴収されてたら還付されます。申告しないと、市役所から住民税の申告するよう要求されます。今多忙でしたら、3月15日以降でも構いません。
失業保険を申請し忘れてしまいました
会社都合で退社し、受給期間は3ヶ月間でしたが、
規定通りの就活を行っていたところ受給期間が更に「2ヶ月間延長」と認定された矢先でした。

つまり、今回の申請で本来は最終申請だったのですが、あと2ヶ月間延びました。

私の認定日は毎月月末の頃です。
来所できない場合は連絡を入れなければならないのに、まだ入れていません。
(認定日が木曜だったのに、土曜の今朝思い出しました)
就職活動の事ばかりで、肝心の申請を忘れており、
自分が情けなくて腹が立って、悔しくて・・・・ (その日は面接ではありません。単に失念していました)

自分の責任であり、もう悔やんでも仕方のない事なのでこれもいい勉強だと思って、
自分への戒めとして胸に刻み、収入があるまで何とか生計を立てる方法を考えようと思います。


説明会の時に「申請を忘れるとそのまま翌月へ繰り越しになる」と説明を受けた事があり、
だったら来月まで我慢して申請すればいいのですが、もしかしたら次回認定日までに仕事が決まるかもしれません。

以下、質問が2点あります。

①6月中旬に仕事が決まったら、今回受給できたはずの分は繰り越しとしていつもの認定日(下旬)に申請できない事になりますか?

②受給残り日数の計算は、今回を含めた分の3ヶ月間になりますか?
それとも、申請忘れは自己責任なのだから残りは2ヶ月間になりますか?

仮に6月中旬に就職が決まったとしても、約2ヵ月間無収入になる為、
その間の見通しを立てたいのですが、しおりを読んでもいまいち分かりません。
職安は祝祭日休みの為、月曜日まで待てないのでここで質問させて頂きました。

いずれにしても半分以下の日数の為再就職手当には期待をしてはいけませんが、
参考までに、詳細ご存じの方いらしたらお願い申し上げます。
全部の回答はできませんが、私の時も申請期間がすぎたら、その分差し引かれての受給でしたから、もったいなかったね~と担当の方に言われた記憶があります。だから差し引かれての受給だと思います。とりあえず一刻も早く行った方がいいですよ~☆
そこで相談したら全て手続きの仕方とか教えてくれます。私の場合は職場の怠慢で手続きできなかったので、その事によって手続き書類等全て手配してもらい、労働局から指導みたいなものが入ったらしいです。
健康保険料についてお聞きしたいのですが、保険料は世帯の所得から算出されると聞きました。
私は旦那さんの扶養には入っておらず、退職して失業保険をもらうため、国民健康保険に加入することになりました。その場合、妻の所得だけで計算されるのではなく、旦那さんの所得も足しての計算になるんでしょうか? 妻は収入がほとんどないのに、例えば旦那さんの給料が高ければ、それだけ保険料も高くなってしまうとゆうことですか?
国民健康保険料の計算は、市区町村によって異なります。

世帯ごとに支払う平等割
人数ごとに支払う人数割
所有している固定資産に応じて支払う資産割
そして所得に応じて支払う所得割

夫が勤め先で健康保険、共済等に加入している場合、
夫の所得は合算されませんので心配しなくてもいいと思います。
夫が健康保険でなく国保で同じ住所なら当然合算され世帯主宛に請求が来ます。

しかし、あなたが無職で今収入がなくても
今年の3月分の健康保険料は平成18年の所得から計算されます。
やめる前に市役所で国保の計算をしてもらい、
健康保険の任意継続とどちらが安いのか確認したほうが良いんですが・・・。

ちょっと遅いかもしれませんね。
生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
この場合は、移管手読はできません。一度、保護が打切りになったからです。今の住所での福祉事務所にて、保護申請してください。 生活保護申請は真に生活に困窮しておれば、申請に回数制限はありません。

補足ーー障害認定に関しては、認定医に診断が必要です。その怪我は、労災ですか、私傷ですか、これだけでもかなり事情がちがってきます。詳細は知りませんが、市役所の医療相談関係の窓口をあたってください。
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